市街化調整区域における開発行為等の立地基準

更新日:2024年02月02日

許可を受けることにより市街化調整区域で行うことのできる開発行為等

都市計画法第34条各号に該当するもの。各号の詳しい許可基準については、建築課までお問い合わせください。

(1号) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。

(2号) 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。

(4号) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。

(5号) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。

(6号) 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設。

(7号) 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設。

(8号) 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。

(9号) 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。

(10号) 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。

(11号)市街化区域に隣接又は近接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定め る周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。

(12号)市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、 区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの。

(13号) 市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。(6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)

(14号) 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。※開発審査会基準については下記参照。

都市計画法の許可を要しない開発行為等

以下の目的で行う開発行為等は、都市計画法の許可が不要な場合があります。許可不要かどうか審査をする必要がありますので、事前に建築課へお問い合わせください。

(1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。
(2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。
(3) 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。
(4) 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。
(5) 公有水面埋立事業の施行として行うもの。
(6) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。
(7) 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。

等。
 

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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