違反および違反の公表

更新日:2024年03月01日

違反

 都市計画法(以下「法」といいます。)では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
 市街化調整区域では、原則として建築行為や開発行為を行うことはできません。また、用途変更をすることも制限されています。
 知立市では、これら規制されている行為に対してパトロール等を実施し、違反行為に対して指導しております。また、その行為が悪質と判断される場合や、是正の見込みがない場合は、法に基づく手続きを経て公表等を行うことがあります。

違反の公表

 現在公表しているものはありません。

市街化調整区域の土地・建物の購入を検討している方へ

 市街化調整区域では土地・建物の使用用途が都市計画法にて制限されています。そのため、市街化調整区域の土地・建物の購入には十分注意してください。
 不明な点については、建築課までお問合せください。

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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