違反および違反の公表
違反
都市計画法(以下「法」といいます。)では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域では、原則として建築行為や開発行為を行うことはできません。また、用途変更をすることも制限されています。
知立市では、これら規制されている行為に対してパトロール等を実施し、違反行為に対して指導しております。また、その行為が悪質と判断される場合や、是正の見込みがない場合は、法に基づく手続きを経て公表等を行うことがあります。
違反の公表
現在公表しているものはありません。
市街化調整区域の土地・建物の購入を検討している方へ
市街化調整区域では土地・建物の使用用途が都市計画法にて制限されています。そのため、市街化調整区域の土地・建物の購入には十分注意してください。
不明な点については、建築課までお問合せください。
更新日:2024年03月01日