屋外広告物について

更新日:2024年03月25日

屋外広告物と許可基準について

屋外広告物とは、

常時(土地や工作物などに定着して表示する)又は一定の期間継続して(5日を超えて)屋外で公衆に表示されるはり紙、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他工作物などを利用して表示される場合も含まれます。また、表示の内容が営利的なものには限定されません。
様々な屋外広告物は、 日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊等により事故が起こることもあります。これらを防止するため、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

屋外広告物を設置する際は、事前に規制区域や内容を確認し、おおよその計画案が準備できたら相談をお願い致します。

なお、屋外広告物条例に基づく設置許可以外に建築確認申請、道路占用許可等が必要な場合があります。

(写真)屋外広告物

屋外広告物を設置する場合には、

原則として許可申請が必要です。一部許可申請が不要な場合もあります。許可基準には広告物等の種類に関係なく共通した「共通基準」と広告物等の種類ごとに定められた「個別基準」があり、双方に適合する必要があります。 知立市では愛知県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の許可事務等を行っています。

愛知県屋外広告物条例のしくみについての詳細は、下記のリンクをクリックしてください。

屋外広告物の計画

業者に依頼する場合

愛知県から屋外広告業登録を受けている業者でなければ、愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く)で屋外広告物の表示・設置をすることができません。広告主になる場合は、屋外広告業登録を受けている業者へ依頼してください。愛知県の屋外広告業者一覧は、下記の愛知県公園緑地課のホームページで確認することができます。

自社で施工する場合

自ら屋外広告物を表示・設置する場合にも、事前に相談してください。

屋外広告物の安全性を確保するため

平成30年7月1日に施行された屋外広告物条例及び規則の改正により、 「安全点検の義務化」 屋外広告物を表示、設置又は管理している方は、当該屋外広告物(一部の簡易広告物を除く)の劣化及び損傷の状況を点検しなければならないです。また、許可を受けている屋外広告物の許可更新時の 「安全点検報告書の様式改正」 により点検項目が増加し設置年月日、点検日及び点検者の記載が必要です。2021年(平成33年)7月1日からは、 高さ4mを超える屋外広告物は「有資格者による安全点検義務化」 されます。

申請手続きについて

下記の手続き内容に応じて、申請手続きをお願い致します。

新規申請の場合

下記の書類(正副2部)を作成し、提出してください。(郵送可)

  1. 屋外広告物表示等許可申請書(様式1)
  2. 表示又は設置の場所が記載された位置図
  3. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  4. 色彩広告面模写図(意匠図)
  5. 土地又は物件の所有者等の承諾書(借地の場合)
  6. 建築物、工作物の構造図及び立面図(建築物、工作物に表示又は設置する場合)
  7. 広告物毎に電飾の有無及び総表示面積を明記した計算表(小数点第2位以下切捨て)

審査後、支障なければ通知書と手数料納付書を送付します。納付の確認ができましたら、副本と許可証票の送付を致します。副本は保管いただき、許可証票を広告物へ貼付けてください。

更新申請の場合

許可期間満了後も継続して広告物を表示する場合は、許可期間満了の10日前までに下記の書類(正副2部)を作成し提出してください。(郵送可)

  1. 屋外広告物更新許可申請書(様式2)
  2. 屋外広告物安全点検報告書(様式2の2)(広告物の種別ごと、3ヶ月以内に実施したもの)
  3. カラー写真(全ての広告物に対し、3ヶ月以内に撮影したもの)

変更又は改造する場合

軽微な変更又は改造する場合を除き、変更又は改造する場合は、下記の書類(正副2部)を作成し提出してください。(郵送可)

  1. 屋外広告物変更等許可申請書(様式3)
  2. 新設申請に必要となる図書のうち変更又は改造に係るもの

除却する場合

屋外広告物を除却した場合は、屋外広告物除却等届出書(様式第10)を遅滞なく届出をしてください。(郵送可)

 

申請書類等ダウンロード

手数料

お問い合わせ先
建築課 施設管理係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0156
ファックス:0566-83-1141

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