2-2.耐震改修工事による税制控除
既存住宅の耐震改修(一般型)を行った場合、所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置が受けられます。別紙の住宅耐震改修証明申請書をダウンロードし、提出していただければ、それぞれ証明書を発行します。
※これまでの「固定資産税額の減額措置に係る証明書」は、「住宅耐震改修証明書」に統合されました。(H29.4月~)
※税務署又は市町村等に提出する「住宅耐震改修証明書」については、その写しを用いることはできないため、特別控除に係る証明と併せて固定資産税額の減額措置に係る証明を行う場合、「住宅耐震改修証明書」を2通発行します。
所得税の特別控除
個人が、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に自ら居住する住宅の耐震改修を行った場合、所得税額の控除を受けることができます。詳細は最寄りの税務署へおたずねください。
主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
- 現行の耐震基準に適合しないものであること
対象となる耐震改修
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
控除額
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修工事を含む増改築等工事を行った場合について、住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)のうち250万円までを対象に10%相当額(上限25万円)、250万円を超えた額から1000万円までを対象に5%相当額(上限37万5千円)が所得税から控除されます。
適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
- 計算明細書
- 住宅耐震改修証明書
- 請負契約書等(改修費用の額を明らかにする書類)
- 住民票
固定資産税(家屋)の減税措置
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額を以下の通り減額します。詳細は市役所税務課資産税係へおたずねください。
適用期間:平成19年1月1日から令和8年3月31日まで
区分 |
減額期間 |
減額割合 |
対象床面積 |
---|---|---|---|
通常の住宅 |
工事完了した年の翌年度からの1年度分 |
固定資産税額の2分の1 |
1戸当たり120平米相当分まで |
長期優良住宅として愛知県知事から認定を受けた住宅
|
工事完了した年の翌年度からの1年度分 |
固定資産税額の2分の1 |
1戸当たり120平米相当分まで |
耐震改修の要件
現行の耐震基準の適合する耐震改修であり、費用が50万円超であること
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る費用が50万円超であること(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
適用を受けるために必要なこと
耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、税務課資産税係へ住宅耐震改修証明書を添付して申告してください。
証明申請書ダウンロード様式
下記ダウンロード様式の「住宅耐震改修証明申請書・証明書」は、両面印刷のうえ、提出をお願いします。
更新日:2024年07月02日