罹災証明発行のための被害調査との違い
●被災建築物応急危険度判定活動
→地震後の余震等による二次災害を未然に防止するため、応急的に建物の安全性をチェックするものです。
●罹災証明発行のための被害調査
→建築物の資産価値的な面(損傷の程度)を調査するのです。
以上のことより、被災建築物応急危険度判定活動と罹災証明書発行のための被害調査とでは、視点・内容が異なります。応急危険度判定士には、罹災証明書の発行のための被害調査ではない旨の周知も判定活動の内容に含まれており、ご不明点があればお問合せ下さい。

-
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月25日