工場立地法に基づく届出について

更新日:2024年05月01日

工場立地法とは

工場立地法は、 工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ 適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等(準則)を定め、一定規模以上の工場等(特定工場)を新設又は変更する際には、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

特定工場とは

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上のもの

工場立地に関する準則(守るべき基準)

敷地面積に対する割合

敷地面積に対する割合
  敷地面積に対する割合
生産施設 30%から65%以下※1
緑地 20%以上
環境施設※2 25%以上

※1 業種によって異なります。

※2 環境施設とは、緑地を含む、噴水、屋外運動場等をさします。

環境施設の敷地周辺部への配置

環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上(工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例(市準則)により緑地面積率等が緩和されている区域は、市準則に定める環境施設面積に相当する分)の環境施設を工場施設の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように配慮してください。

緑地面積率等の緩和について

知立市では、特定工場における工場用地の効率的な活用や新規立地の促進を目的として、市準則を制定し、工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しています。

緑地面積率等緩和の対象区域及び内容

以下のとおり緑地面積率、環境施設面積率を緩和しています。

対象区域及び緩和内容
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域 5%以上 10%以上
産業促進拠点※ 5%以上 10%以上

※ 産業促進拠点とは、市街化調整区域のうち、都市計画マスタープランにおいて新たな産業活動の拠点と位置づけられている地区です。

緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合

市準則に定める区域における緑地面積率について、建築物の屋上に設置された緑地や駐車場緑化など、他の施設と重複して設置された緑地面積の算入割合については、確保すべき緑地面積の100分の50まで算入することができます。

届出について

届出が必要になる工場等や届出方法は次のとおりです。

  • 届出が必要な主な事項
    ※詳しくは企業立地推進課にお問合せください。
    1. 特定工場を新設する場合 → 新設の届出
    2. 特定工場の増設、建替え、更新等の変更を行う場合 → 変更の届出
      ・敷地面積が増減する場合(借地を含む)
      ・生産施設の面積が増減する場合
      ・緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
    3. 製品の変更を行う場合 → 変更の届出
    4. 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
      ・届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合 → 氏名等の変更の届出
      ・工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合 → 承継の届出
    5. 特定工場を廃止する場合 → 廃止の届出
  • 届出時期
    工場立地法については、工事着工の90日前までに届出が必要です。
    ※実施制限期間の短縮が認められる場合は最短30日まで短縮が可能です。

届出の手引き

敷地外緑地について

知立市では、現に設置されている工場等が、生産施設の面積を変更する際、市準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合における、敷地外緑地等に関するガイドラインを定めました。

敷地外緑地が認められる場合

  • 特定工場が生産施設の面積を変更する場合、又は新たに増改築等で特定工場となる場合に、必要な緑地を敷地内に確保できない事情があること。
  • 敷地外に整備する相当規模の緑地により、実質的に緑地等に係る準則が満たされること。
  • 敷地外緑地の整備が周辺の地域の生活環境の保持に寄与すると認められること。

その他

  • 敷地外緑地の整備については、工場立地法に基づく届出の前に敷地外緑地相談書兼計画書を提出のうえ事前協議をお願いします。
  • 詳しくは「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」をご参考ください。

届出書ダウンロード

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提出先 知立市役所企画部企業立地推進課
届出部数 1部
(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をお願いします)

関連リンク

お問い合わせ先

企業立地推進課 企業立地推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階18番窓口
電話:0566-95-0141
ファックス:0566-83-1141

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