1ヘクタール以上の開発行為における事前協議制度
1ヘクタール以上の開発行為における事前協議制度
愛知県では、民間事業者が市街化区域以外の地域(名古屋市内を除く)において1ヘクタールを超える開発行為を行おうとする場合、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)に基づく事前協議を行っています。
詳細は、次のリンクをご覧ください。
愛知県土地開発行為に関する指導要綱・指導基準(愛知県ホームページ)
手続きにかかる書類は、知立市役所企画政策課の窓口(4階)に提出いただく必要があります。
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企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月21日