公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度

更新日:2021年01月01日

制度の目的

県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、設けられています。
公拡法では、土地の所有者が

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
  2.  一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取を希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けており、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくというものです。

届出の要件

届出を要する土地

土地の所有者が、次のような一定要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

  1. 都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
  2. 道路、公園、河川などとして計画決定された区域内にある200平方メートル以上の土地
  3. 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
  4. 市街化区域…5,000平方メートル以上の土地

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
  8. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

届出に必要なもの(提出部数 各1部)

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 届出土地の周辺状況図(住宅地図等)
  3. 公図
  4. 実測図(実測されている場合)

土地有償譲渡届出書のダウンロード

申出の要件

100平方メートル以上の土地の土地を所有する方で、市や県などの公的機関に土地の買取を希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。

届出に必要なもの

  1. 土地買取希望申出書
  2. 申出土地の周辺状況図(住宅地図等)
  3. 公図
  4. 実測図(実測されている場合)

土地買取希望申出書のダウンロード

手続きの流れ

  1. 土地所有者は、届出書を市長へ提出します(企画部企画政策課(市役所4階)が窓口となります)。
  2. 届出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
  3. 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。買取り協議実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
(表組)手続きの流れ

税制上の優遇措置について

租税特別措置法に基づく優遇措置

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出又は申出を行えば、県や市が必ず買い取るという制度ではありません。ご注意ください。

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

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