土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために設けられています。
下記の2つの要件を満たしている場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を行った日から起算して2週間以内に市長を経由して愛知県知事に届け出る必要があります。
届出期限を過ぎてしまった場合、国土法違反となりますが、速やかに届出書を提出して下さい。
届出のない状態を放置していると悪質と判断する場合があります。
土地の売買、交換、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶ場合
地上権・賃借権の設定において、借主に返金される予定の費用(敷金、保証金等)のみが発生する場合は、届出不要です。
知立市役所企画政策課窓口(4階)
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県ホームページ)