情報連携を行う独自利用事務

更新日:2023年08月24日

独自利用事務

独自利用事務とは

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の特定個人情報を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

現在、当市が届出を行っている独自利用事務は次のとおりです。

 

情報連携を行う独自利用事務
執行機関 届出番号 情報連携を行う独自利用事務の名称 担当部署
市長 1 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 福祉課
市長 2 ひとり親等の医療費助成に関する事務 国保医療課
市長 3 児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給に関する事務 子ども課
市長 4 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 福祉課
市長 5 高齢者の医療費助成に関する事務 国保医療課
市長 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務 福祉課
市長 7 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 福祉課
市長 8 保育所保育料の減免・免除に関する事務

子ども課

届出1:心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

届出2:ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出3:児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給に関する事務

届出4:心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

届出5:高齢者の医療費助成に関する事務

届出6:小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務

届出7:「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

届出8:保育所保育料の減免・免除に関する事務

お問い合わせ先
企画政策課 DX推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0145
ファックス:0566-83-1141

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