知立市市民活動支援補助金について
知立市市民活動支援補助金とは
令和5年4月1日より、知立市市民活動支援補助金制度が開始されました。
この補助金は、市民が主体的にまちづくりに取り組むことができるよう地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に活動を行っている市民活動団体が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する補助金です。
対象団体について
(1)知立市ボランティア・市民活動センターに登録している団体であること。
(2)営利を目的とせず、自主的に公益的な活動を行う団体であること。
(3)現に市内で活動を行い、又は活動を行う予定であり、今後も継続して市内で活動する予定である団体であること。
(4)申請しようとする年度において、既に補助金の決定を受けていない団体であること。
(5)規約、会則その他これらに準ずるものを定めている団体であること。
※対象でない団体
(1) 公序良俗に反する団体
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体
(3) 知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する団体又は同条第2号に規定する暴力団員を構成員に含む団体
補助対象事業について
(1) 団体の主体的な計画のもとに実施され、地域の活性化や課題解決に取り組む非営利の事業であること。
(2) 主に市民を対象とした市内で行われる事業であること。
(3) 補助金の交付を受ける年度内に開始し、かつ完了する事業であること。
(4) 条例第3条第1項に基づき、別表第1に定めるいずれかの活動を実施する事業であること。
※補助対象事業でないもの
(1) 補助金の交付を受ける年度において、補助金その他の知立市からの補助金等の交付を受けている事業
(2) 主たる効果が市外で生じる事業又は特定の個人若しくは団体に帰属する事業
(3) 利益、残余財産等を構成員に分配する事業
(4) 第三者に全てを委託する事業
(5) 政治、宗教を目的とする事業
(6) その他公序良俗に反する等、対象として適当でないと認められる事業
補助金額について
(1)新規事業立ち上げ支援について(同一の団体につき1回まで)
⇒補助金対象経費に相当する額(上限5万円)
※新規に立ち上げた事業
(2)事業継続支援について(同一の団体の同一事業につき3回まで)
⇒補助対象経費に相当する額(上限3万円)
※新規事業立ち上げ支援で補助を受けた事業
申請について
下記申請書を企画部協働推進課へ提出をお願いします。
また、ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。
更新日:2024年12月12日