健全化判断比率及び資金不足比率の公表(平成19年度~)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成21年4月から施行され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の総称)及び公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告し、公表することになりました。
また、平成21年4月から地方公共団体は、健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準を超えた場合には財政健全化計画を、財政再生基準を超えた場合には財政再生計画を定めなければなりません。公営企業においても資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合には経営健全化計画を定めることとなります。
令和5年度決算における健全化判断比率及び公営企業ごとの資金不足比率は、次のとおりです。
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
知立市の比率 | - | - | 1.7% | - |
早期健全化基準 | 12.81% | 17.81% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% |
- 実質赤字比率・・・一般会計等(知立市の場合は、一般会計及び土地取得特別会計。以下同じ。)を対象とした歳入総額から歳出総額を差し引いた額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模をいいます。以下同じ。)に対する比率
- 連結実質赤字比率・・・全部の会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
- 実質公債費比率・・・一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金(一般会計等からの繰出金のうち公営企業債の償還に充てたもの、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものなど)の標準財政規模に対する比率(3か年平均)
- 将来負担比率・・・一般会計等が負担すべき実質的な負債(一般会計等に係る地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債の償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、土地開発公社の負債など)の標準財政規模に対する比率
特別会計の名称 |
知立市の比率 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計(法適用) | - | 20.0% |
下水道事業会計(法適用) | - | 20.0% |
- 資金不足比率・・・公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率
- 資金不足額(法適用)・・・流動負債の額-流動資産の額
- 事業の規模(法適用)・・・営業収益の額-受託工事収益の額
令和4年度決算において健全化判断比率はいずれも国の基準である早期健全化基準を、各公営企業の資金不足比率はいずれも経営健全化基準を下回っており、これらの比率からみた本市の財政は健全であるといえます。
過年度分の数値については、添付ファイルをダウンロードしていただくと確認できます。
健全化判断比率及び資金不足比率のダウンロード
更新日:2022年10月03日