埋蔵文化財の取扱いについて
埋蔵文化財にかかる手続きについて
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことをいい、具体的には集落跡・貝塚・古墳などの遺跡と、土器・石器・木製品・金属器などの遺物がこれにあたります。これらは地域の歴史・文化を理解するうえで貴重な歴史遺産です。しかも、一度壊されると元に戻すことが不可能であるため、保護については十分な配慮が必要です。
ここでは、民間の事業者の方々が埋蔵文化財のある土地で工事を行う場合に、文化財保護法で定める必要な手続きなどについてお知らせします。
埋蔵文化財包蔵地の照会
土木工事等を実施する場合、その対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか事前に確認することが必要です。開発等をご検討の場合には、埋蔵文化財照会票に必要事項をご記入のうえ、申請地の範囲のわかる地図とともに市教育委員会文化課文化振興係の窓口(知立市歴史民俗資料館内)までお越しいただくか、ファックスにてお送りください(ファックス番号:0566‐83‐6675)。
規模の大きな開発計画などの場合は、市教育委員会あてに文書で「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の照会を行ってください。
埋蔵文化財照会票
埋蔵文化財照会票(WORD:15.5KB) (Wordファイル: 15.6KB)
埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて
埋蔵文化財の所在の有無照会票(WORD:33KB) (Wordファイル: 33.0KB)
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
1 事前協議
開発地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、できるだけ早い段階で文化振興係(歴史民俗資料館)に来館し、事前協議を行ってください。なお、来館される際は、事前にご連絡くださるようにお願いします(連絡先:0566‐83‐1133)。
2 試掘調査
開発地の埋蔵文化財の状況が不明な場合は、状況を確認するための試掘調査が必要となることがあります。試掘調査は土地所有者から試掘調査依頼書の提出を受けて、教育委員会が実施します。
試掘調査依頼書
試掘調査依頼書.docx(WORD:13.2KB) (Wordファイル: 13.3KB)
3 埋蔵文化財発掘の届出の提出
事前協議を行ったうえで、工事着手予定日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出する必要があります。届出の文書の様式は、このページからダウンロードすることができます。この文書に下記の書類を添付したものを2部ご用意いただき、教育委員会文化課文化振興係(知立市歴史民俗資料館)の窓口へ提出してください。
- 土木工事の計画区域を示す現状図(位置図)
- 区域内の計画構造物等の配置を示す図
- 掘削の範囲及び深さのわかる図面(基礎平面図・断面図等に掘削する範囲を朱書きで記入)
- 計画構造物等の立面図
埋蔵文化財発掘の届出
埋蔵文化財発掘の届出様式(WORD:47.5KB) (Wordファイル: 47.5KB)
埋蔵文化財発掘の届出(記入例)
埋蔵文化財発掘の届出(記入例)(PDF:191.2KB) (PDFファイル: 191.2KB)
埋蔵文化財発掘の届出に対する指示
発掘の届出の文書をご提出いただいた後、愛知県より次のような埋蔵文化財の取扱いについての通知があります。
発掘調査
開発により埋蔵文化財が保存できないと判断された場合、事業実施前に、記録保存のため埋蔵文化財包蔵地を発掘調査します。発掘調査は必ず専門知識のある者が行う必要があります。発掘調査にかかる費用は原則として事業者に負担をお願いしています。詳細についてはご相談ください。
工事立会
工事対象範囲が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合、または、工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが、現地で状況を確認する必要がある場合に、事業の実施中に専門職員が立会います。立会いにあたっては、事業が届出に沿って適切に実施されているか否かを点検するとともに、埋蔵文化財が確認された場合には記録の作成や遺物採集を行います。
慎重工事
埋蔵文化財包蔵地の状況と事業計画の内容から、発掘調査や工事立会の必要がない場合においては、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行うものであることを十分に認識したうえで、慎重に工事を実施してください。工事中に遺構・遺物を発見した場合は、事業者は工事を中断して速やかに文化振興係にご連絡ください。
工事中に埋蔵文化財が見つかった場合
埋蔵文化財包蔵地以外の場所においても、工事中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合には、現状を変更することなく、速やかに文化振興係にご連絡ください。
文化財保護には皆さまのご理解・ご協力が不可欠です。お手数をおかけいたしますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
更新日:2023年08月09日