犬の登録・登録変更

更新日:2026年03月29日

犬の新規登録(生後91日以上の犬)

犬は一生に一回登録することが、狂犬病予防法で義務付けられています(行わなかった場合は、20万円以下の罰金に処されます)。犬を飼うことになったときは、飼った日から30日以内に住んでいる市町村へ登録しなければなりません。登録すると犬の登録鑑札が交付されます。

  • 登録手数料 3,000円/1頭
  • 登録が出来る場所
    市役所環境課窓口もしくは市内および近隣の動物病院(委託動物病院)

委託動物病院一覧(PDFファイル:82.2KB)

登録鑑札・注射済票の再交付(装着は法的義務)

鑑札・注射済票は、犬の首輪につけることが義務付けられています。破損又は亡失した場合は再交付いたしますので市役所環境課へ申請してください。

  • 登録鑑札再交付手数料・・・・・・・・・・・・・・・・1,600円/1頭
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料・・・・・・・340円/1頭

犬の登録内容に変更がある場合(住所変更など)

知立市に届出が必要な事項

  • 犬を連れて知立市に転入したとき(犬の住所変更)
  • 犬を譲り受けたとき(犬の所有者又は住所変更)

犬が市外から転入した場合は、「以前に住んでいた市町村で発行された登録鑑札」と引き換えに、新たに「知立市の登録鑑札」を交付します。
※この場合は、交付手数料は無料です。

【届出時の持ち物】
 
次のいずれかを持参してください。
 ・犬の登録鑑札
 ・狂犬病予防注射済票
 ・犬の登録を証明することができる書類(登録番号等が記載されたハガキなど)

 

◆変更手続きのうち、次の場合は電子申請で手続きができます。
~電子申請が可能な変更事項~
 ・飼い主の市内転居または婚姻等による氏名の変更
 ・飼い主の死亡等により飼い主の変更がある場合(ただし、市内での変更に限ります。)

市外に転出するとき

犬を連れて知立市外へ転出したときは、転出先の市町村で犬の住所変更の手続きが必要になります。詳しくは、転出先の市町村へお問い合わせください。

犬が死亡したとき

犬が死亡したときは、登録を抹消する手続きが必要になります。死亡した日から30日以内に市役所環境課へ届け出してください。

【届出時の持ち物】
・飼っていた犬の鑑札
・注射済票

【火葬の手続き】
犬の火葬は、逢妻浄苑でも行っています。逢妻浄苑での火葬には『火葬許可』が必要になりますので、市役所市民課で手続きを行ってください。
 

◆犬の死亡届は、電子申請で手続きができます。

令和6年4月1日から多頭飼養届出制度が義務化されます

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方が届出対象者です。

届出の提出・相談は愛知県動物愛護センター

知立市犬関係様式(ダウンロードしてご利用ください)

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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