農地を相続により取得したときの届出
農地を相続により取得したときの届出
相続や相続人に対する遺贈などにより、農地法の許可を得ることなく農地を取得した場合は、
農業委員会への届出が必要です。
ご注意ください
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。
権利取得の効力を発生させるものではありません。
この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続は別途必要です。
随時受付けしており、提出は1部です。
農地法第3条の3

-
産業振興課 農業振興係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0153
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2024年08月27日