農業用機械等導入支援事業

更新日:2026年04月20日

知立市農業用機械等導入支援事業補助金のご案内

1. 補助対象事業と補助金額

補助率: 購入経費の 2分の1以内 上限額: 50万円(1,000円未満切り捨て)

対象例: トラクター、田植機、ビニールハウスの建設など

※トラックやパソコンなど、農業以外にも使える汎用性の高いものは対象外です。

2. 補助対象者

知立市内にお住まいの農業者、または市内に事業所がある農業法人などで、以下の条件をすべて満たす方が対象です。

・販売目的で農業を行っていること

・経営面積が10a以上、または前年の農産物販売額が15万円以上であること

・市税の滞納がないこと

・暴力団等との密接な関係がないこと

3. 手続きの手順(必ず「購入前」に申請してください!)

補助金を受け取るためには、機械を注文・購入する前に申請が必要です。

1. 交付申請

機械を導入する前に、以下の書類を市役所へ提出してください。

・交付申請書(様式第1)

・見積書のコピー

・カタログや設計書(内容がわかるもの)

・市税の納税証明書

・前年の販売額がわかる書類(確定申告の控え等)

2. 審査・決定

市から「交付決定通知書」が届きます。これを受け取ってから、機械の発注・購入を行ってください。

3. 実績報告

事業が終わったら(機械が納品されたら)、30日以内に報告が必要です。

・実績報告書(様式第3)

・領収書のコピー(支払額がわかるもの)

・設置・完了後の写真

4. 補助金の請求

市から「額の確定通知書」が届いた後、請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。

4. 財産の管理と処分の制限(ご注意)

・年度内1回: 申請は1年度につき1回限りです。

・重複不可: 国や県の他の補助金を受ける場合は、この補助金は併用できません。

・5年間の保管: 帳簿や書類は、事業完了の翌年度から5年間保管してください。

・処分の制限: 補助を受けて導入した機械を、法定耐用年数の期間内に勝手に売却したり貸し出したりすることはできません。

 

【要綱・申請書ダウンロード】

お問い合わせ先

産業振興課 農業振興係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0153
ファックス:0566-83-1141

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