プラスチックの分別が変わります!

更新日:2024年10月09日

プラスチック資源

これまで、「容器」や「包装」(主にプラマークがついているもの)に限定してリサイクルしていましたが、100%プラスチックでできているものは、「プラスチック資源」として令和7年4月1日から出すことができるようになります。

「プラスチック資源」として分別するもの

プラスチック素材100%でできた製品プラスチックで町内ごみ集積所等の青かご(横55cm×縦40cm×高さ31cm)に収まりきる大きさのものとプラスチック容器包装汚れがついていないもの

プラスチック製品

プラスチック100%の製品の一例(令和7年4月1日からプラスチック資源袋に入れて回収できる対象になるもの)

プラスチック容器包装

プラスチック容器包装の一例(プラスチック容器包装ごみとして分別していたもの)

「プラスチック資源」の出し方

プラスチック資源の指定袋に入れて町内ごみ集積所もしくは不燃物処理場に出してください。(一部の集合住宅は、決められた集積所)

※令和7年4月1日以降もご家庭にあるプラスチック製容器包装ごみ袋に入れて出すこともできます。

プラスチック複合製品

「プラスチック複合製品」として分別するもの

おもちゃ(電池、電気で動くもの以外)、洗濯ばさみ、ピンチハンガー、布団ばさみ、ボールペン、シャープペンシルなど一部がプラスチック以外の素材でできているものや汚れがとれないプラスチック100%素材の製品。

プラスチック複合製品

プラスチック複合製品の主なもの

「プラスチック複合製品」の出し方

町内集積所または不燃物処理場の青かごもしくはコンテナに直接入れてください。(一部の集合住宅は、決められた集積所)

※指定袋はありません。

「プラスチック資源」及び「プラスチック複合製品」として出してはいけないもの

家電乾電池ボタン電池充電池

家電、乾電池、ボタン電池、充電池は圧力がかかると簡単にショートし発火するため、ごみ発火事故の原因となります。プラスチック素材できていても絶対に「プラスチック資源」、「プラスチック複合製品」として出さないでください。

出してはいけないもの

「プラスチック資源」、「プラスチック複合製品」として出してはいけないもの

イラスト出典元:「日本容器包装リサイクル協会」

火災現場

ごみの収集時にリチウムイオン電池が混入したことが原因で起きたごみ処理場の火災現場

イラスト出典元:「日本容器包装リサイクル協会」

分別のポイント

・水でさっとあらっても汚れがとれないプラスチック素材100%の製品およびプラスチック容器包装

「可燃ごみ」もしくは「プラスチック複合製品」に分別

(プラスチック資源袋の中に汚れたものを一緒に入れてしまうとリサイクルできる他のきれいなプラスチックまで、よごれてリサイクルできなくなってしまいます)

・プラスチック以外の素材がふくまれているもの

「プラスチック複合製品」として分別

(プラスチックとその他の素材とにご自身で分けていただいた場合は、プラスチック部分についてはプラスチック資源指定袋にいれていただけます。)

・プラスチックでできた電池電気で動くもの

「家電」として分別

・青かごの大きさ(横55cm×縦40cm×高さ31cm)より大きいのもの

「粗大ごみ」として分別

・ペットボトル

「ペットボトル」として分別

(ペットボトル単体で集めることで、より高度なリサイクルができます。)

・可燃性の液体が入っていたポリタンク

「プラスチック複合製品」として分別

(プラスチック100%の素材でも収集中に発火する恐れがあるためプラスチック資源袋に絶対に入れないでください)

・商品名や価格を表示するラベル等がついている場合

→はがさずそのまま「プラスチック資源」として出していただけます。

・プラスチックでできたひも状、シート状のもの

50cm以下に切ってからプラスチック資源袋に入れてください。
(長いままだとリサイクル設備に巻き付いて故障の原因となります。50cm以下に切断できない場合は「可燃ごみ」として分別してください。)

 

プラスチックの分別変更の背景

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等への対応として、プラスチックの資源循環体制を強化するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月に施行され、市町村は、「プラスチック資源の分別回収及び再商品化」に努めることとされました。
これに伴い、知立市においてもプラスチックのリサイクル率の向上のため、従来からリサイクル資源として回収しているプラスチック製容器包装だけでなく、焼却処分されているプラスチック製品も一括して回収することでプラスチックのリサイクルの推進ができないかを検討し、令和6年8月19日から9月1日までの間、不燃物処理場でプラスチック容器包装に加え、100%プラスチック素材でできた製品も一緒に資源として回収する実証実験を行い、実証実験に参加された市民等に対してプラスチック一括回収についてご意見をいただくためにアンケートを実施しました。

アンケート結果の詳細は別添のとおりですが、現在のプラスチック製容器包装のみを収集するルールと、試験的に実施したプラスチック製品も含めて一括で収集するルールと、どちらが良いといという問いに対して、9割以上の方からプラスチック製品も含めて一括で回収するルールの方が良いとの回答をいただきました。また、プラスチック製品も一括で回収してほしいと回答した方の7割以上の方からプラスチック製品も一括して回収した方がごみの分別がわかりやすくなるという意見をいただきました。

実証実験の結果や市民の皆様からのご意見も踏まえて検討し、令和7年4月1日よりプラスチックの分別方法を変更することとしました。

 

プラスチックのリサイクル

プラスチックのリサイクルのゆくえ

※資源として回収したプラスチックはリサイクル工場でプラスチックのパレットや擬木や再生樹脂などに作りかえてリサイクルしています。

イラスト出典元:「日本容器包装リサイクル協会」

 

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