資源物の持ち去り行為の禁止について

更新日:2025年06月13日

ゲーム機1台の持ち去りに対して、被害届を提出し、検挙されました

5月12日(月曜日)午後4時半ごろ逢妻公民館前集積所でゲーム機1台が持ち去りされたため、安城警察署に5月21日(水曜日)被害届を提出しました。その後、在宅被疑者として検挙したという情報提供をいただきました。

持ち去り行為は、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例により禁止されています。

知立市は同条例に基づき、「資源物収集及び運搬禁止命令書」による命令を行いました。持ち去りは絶対にやめてください。

持ち去りされたゲーム機1台

資源物の持ち去りは罰金を科します

ごみ集積所に集積された廃棄物のうち、資源物を持ち去る行為が多発しており、適切なリサイクルの阻害やごみ集積所の散乱が懸念されます。

このため、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正し、令和6年1月1日から、持ち去り行為を行った者及びこれを命じた者に対して、持ち去りの禁止を命ずることや20万円以下の罰金が科せられることを明記しました。

持ち去り行為を禁止する場所

不燃物処理場、町内ごみ集積所及び集合住宅のうち不燃ごみ、資源ごみを収集している集積所

一般廃棄物を集積するための場所【告示第67号】(PDFファイル:74.3KB)

一般廃棄物を集積するための場所【告示第68号】(PDFファイル:200.2KB)

持ち去り禁止となる対象物

(1) 空き缶
(2) 空き瓶
(3) ペットボトル
(4) プラスチック資源
(5) 古紙(新聞紙、段ボール、紙パック及び雑紙をいう。)
(6) 古布
(7) 家電、金属類、コード類及び針金類で市長が別に定めるもの

家電、金属類、コード類及び針金類で市長が別に定めるもの【告示第69号】(PDFファイル:196KB)

持ち去り行為者を発見したら

持ち去り行為者を発見した場合は、その場で、注意したりせず、市役所(電話番号 0566-83-1111)または警察に連絡してください。
その際、日時・場所・行為者の特徴・車の場合は車種やナンバー等情報提供をお願いします。

お問い合わせ先
環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

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