犬を飼うときのルールとマナー
飼い主が守らなければならないこと(犬の登録・狂犬病予防注射・飼い主のマナー)
ペット犬は、喜びや安らぎを与えてくれる大切な家族の一員です。それと同時に、飼い主としての義務と責任を負わなければなりません。動物の習性を正しく理解して動物のための工夫と、他の人への気配りでお互いに住みよい街をつくりましょう。
犬は「狂犬病の予防」という立場から届出が義務付けられており(狂犬病予防法)、犬の死亡の場合も、市への届出が義務付けられています。また、生後91日以上経過した犬は必ず生涯一回犬の登録と、毎年一回狂犬病予防注射を受けなければなりません。またそのときに、交付された鑑札と注射済票の犬への装着も、同法で義務付けられています。
以下の場合は市へ届出をして下さい。*届出する届出様式は、市環境課窓口で配付、市HPよりダウンロードで届出可能です。
- 犬を新たに飼うことになったとき
- 飼い主が変わったり、犬や飼い主の住所が変わったとき
- 犬が亡くなったとき
- 犬の鑑札や注射済票を失くしたとき
*犬の死亡、飼い主の市内転居の届出のみ、「あいち電子申請・届出システム」で届出可能です。
知立市犬関係様式(ダウンロードしてご利用ください)
犬登録申請書(WORD:37.5KB) (Wordファイル: 37.5KB)
犬の登録事項変更届(WORD:39KB) (Wordファイル: 39.0KB)
犬の死亡届(WORD:35KB) (Wordファイル: 35.0KB)
登録鑑札再交付申請書(WORD:34KB) (Wordファイル: 34.0KB)
注射済票再交付申請書(WORD:32.5KB) (Wordファイル: 32.5KB)
犬の新規登録(生後91日以上の犬)
犬は一生に一回登録することが、狂犬病予防法で義務付けられています(行わなかった場合は、20万円以下の罰金に処されます)。無登録の犬を取得したときは、取得した日から30日以内に犬の所在地の市町村へ登録しなければなりません。登録すると犬の登録鑑札が交付されます。
「法人での登録」・「飼い主の住民票と異なる場所で犬を飼育する場合」及び「登録鑑札の再交付を申請するとき」は、市環境課へ届け出てください。
- 登録手数料 3,000円/1頭
- 登録が出来る場所
「業務委託動物病院」(下記リンク参照)
「市環境課窓口」
犬の狂犬病予防注射(毎年1回)
犬は、毎年1回狂犬病予防注射をすることが、狂犬病予防法で義務付けられています(行わなかった場合は、20万円の罰金に処されます)。予防注射は、随時、動物病院で受けられます。
注射をすると、犬の「注射済票」が市環境課、または、業務委託病院で交付されます。なお、法人での登録、飼い主の住民票と異なる場所で犬を飼育する場合及び注射済票の再交付を申請するときは、市環境課へ届け出てください。
- 狂犬病予防注射済票交付手数料・・・・・・・・・・550円/1頭
登録鑑札・注射済票の再交付(装着は法的義務)
鑑札・注射済票は、犬の首輪につけることが義務付けられています。破損又は亡失した場合は再交付いたしますので市環境課へ申請してください。
- 登録鑑札再交付手数料・・・・・・・・・・・・・・・・1,600円/1頭
- 狂犬病予防注射済票再交付手数料・・・・・・・340円/1頭
犬の登録事項変更届(登録内容を変更した場合に提出)
犬の登録内容に変更があるときは管轄の市町村に届け出る必要があります。
知立市に届出が必要な事項
- 犬を連れて知立市に転入したとき(犬の所在地の変更)
- 犬を譲り受けたとき(犬の所有者又は所在地の変更)
犬が市外から転入した場合は、「以前に住まわれていた市町村で発行された鑑札」と引き換えに、新たに「知立市の登録鑑札」を交付します。この場合は、交付手数料は無料です。
知立市環境課窓口へご来庁時にお持ち物いただくもの
犬の登録鑑札、狂犬病予防注射済票又は犬の登録を証明することができる書類(市町村が発行した登録番号等が記載されたハガキなど)
転出先の市町村に届出が必要な事項
- 犬を連れて知立市外へ転出したとき→詳しくは、転出先の市町村へお問い合わせください。
犬の死亡届(狂犬病予防法により30日以内の届出)
犬の死亡(狂犬病予防法により30日以内の届出が必要)、長期に渡る行方不明などの理由により登録を抹消するときは、環境課へ届け出てください。
- 飼っていた犬の鑑札と注射済票を添えて市役所環境課まで届けてください。
- 犬の火葬は、逢妻浄苑(火葬許可が必要なため、市役所市民課で火葬許可の申請が必要)でも行います。
飼い主のマナー(散歩時のフンは必ず、持ち帰ってください)
犬のフンで道路や公園、田んぼや畑を汚されてとても迷惑しています。犬の散歩のときはビニール袋やショベルなどを持ち、必ずフンをかたづけましょう。
地域住民や公園利用者などが、犬のフンの放置によって不快な思いをし、大変困っているという苦情が寄せられています。
- 道端に落ちている犬のフンを見て、良い気持ちになる人はいないはずです。フンの始末をしないのは、犬を飼っている人のほんの一部かもしれません。しかしながら、その一部の人たちのせいで、他の飼い主の方々が肩身の狭い思いをしている現状があります。犬も人も住みよいまちになるように、フンは必ず持ち帰りましょう。
- 無責任な飼い主によって、家の前や公園や道路など犬のフン尿の放置、悪臭、汚れで困っているとの苦情が多く寄せられています。フン尿等を適正に処理し、他人に迷惑を掛けないように努めることは飼い主の責任です。
- 放置されたフンから、様々な感染症が発生する恐れもありますので、「散歩前に自宅で排便を済ませるよう習慣づけ」・「散歩時にはフンを片付ける道具(スコップ、ビニール袋)の携帯」をし、フンを必ず持ち帰りましょう。
- 持ち帰ったフンは、可燃ゴミとして出すなど適正に処理してください。また、犬のマーキングのおしっこはさせないことが大切です。
- 敷地内(屋内)で排せつさせる場合は、近隣の方に悪臭で迷惑を掛けないように速やかに片付けて下さい。敷地内でさせる場合も臭いに気を配って下さい。
- 飼育場所を清潔にして、臭いやハエに注意しましょう。
- しつけや運動を十分に行い、鳴き声等で周囲に迷惑をかけないよう気を配りましょう。
- 無駄な繁殖をさせないよう、去勢や避妊手術を行いましょう。
知立市は「知立市環境美化推進条例」(平成23年10月1日施行)の中で、飼い主の責務として以下を定めています。
(ふんの放置及び投棄の禁止) 第8条 何人も、その飼養し、又は保管する動物のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
放し飼いはやめましょう!
愛知県条例「動物の愛護及び管理に関する条例」の第10条に、飼い犬の係留義務というものがあります。これは散歩や家で飼う際には、つないでおかなければならないということです。
係留義務には、人の生命、身体、又は財産に害を与えるおそれのない場所又は方法で訓練、運動させるときや、自己所有地等でおり、さく、へいなどの囲いを設ける場合等の例外規定がありますが、そのような場合であっても、飼い犬が他人に被害を与えた場合、飼主は賠償などの民事責任が問われます。場合によっては、刑事責任を問われ、罰せられることもありますので相当の注意が必要です。
- 通行人等と接触のない場所に、繋ぎましょう。
- 散歩の時は、引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください。
- 公園等では周りの人に迷惑がかからないように注意しましょう。
知立市は「知立市環境美化推進条例」(平成23年10月1日施行)の中で、飼い主の責務として以下を定めています。
(犬及び猫の管理)
第9条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
2 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を屋内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。
犬・猫の引取り有料化:平成23年4月1日より(市では引取りしません)
引取られた犬・猫の多くは殺処分となってしまいます。犬・猫のむやみな繁殖や安易な飼育放棄を抑制するため、飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。愛知県では平成23年4月1日から所有者からの犬・猫の引取りが有料になりました。引取りについて、所有者(不明の場合は敷地管理者)が愛知県動物愛護センターへ直接相談していただくこととなりました。
安易な飼育放棄を抑制することが目的であり、引取りには手数料が必要です。
- 生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき2,500円
- 生後90日以内の犬又は猫 1頭又は1匹につき500円
お願い
- 最後まで責任を持って飼いましょう。
- どうしても飼えなくなったときは、新しい飼い主を探しましょう。
- 繁殖を望まないときは、不妊・去勢手術を行いましょう。
動物を捨てるのは「犯罪」です。【動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。(罰則 第44条第3項)】とされています。犬・ねこを捨てることは、動物愛護精神に欠けた、身勝手な行為です。犬・ねこを捨てても誰も助けてくれません。捨てられた犬・ねこは、人や動物に危害や迷惑をかけたり、また、交通事故や衰弱で命を落すことになるかもしれません。家族の一員として、生涯飼育することが飼い主の責任です。
引取り窓口
犬・猫の引取りは動物愛護センター本所で行います。知立市役所では引取りはできませんので、下記に直接お問い合わせください。詳しくは、愛知県動物愛護センターホームページをご覧ください。
飼い犬が行方不明になったときは・・・・・
飼い犬が行方不明になったら、速やかに、市役所環境課、警察署、愛知県動物愛護センターに届けてください。(登録して鑑札を着けておけば、飼い主がすぐにわかります。また、首輪に連絡先の電話番号等を書いておきましょう。)
犬が人を咬んだときは・・・・・・
犬の飼い主も被害に遭われた方も、すぐに愛知県動物愛護センターに連絡して下さい。
愛知県動物の愛護及び管理に関する条例
(事故の届出)
第八条 特定動物の飼い主は、特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときは、その事実を知ったときから二十四時間以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(事故発生時の措置)
第十一条 犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知ったときから四十八時間以内に、その旨を知事に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。
更新日:2024年02月08日