マイクロチップの装着について
令和4年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。
マイクロチップが装着された犬や猫を「購入」または「譲渡された」場合
マイクロチップを装着した犬や猫を購入したり、ほかの人から譲り受けた場合は、飼い主となる人が所有者情報の変更登録を行わなくてはなりません。
・30日以内に指定登録機関(日本獣医師会)に変更登録をすることが必要です。
・手続きには、登録証明書と手数料が必要になります。
・変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。
※変更登録の申請は紙申請のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。
マイクロチップが装着されていない犬や猫を「すでに飼育している」または「迎え入れた」場合
令和4年6月1日より前から飼われている、またはマイクロチップが装着されていない犬や猫を迎え入れた人については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務になります。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や地震等の災害、盗難や事故等によって、飼い主と離ればなれになった時に、装着されているマイクロチップ番号と登録情報を照合させることができ、早期に飼い主のもとへ戻すことができる有効な手段となります。
マイクロチップの装着・登録方法
(1)動物病院で獣医師にマイクロチップの装着を依頼する。
    ※装着料金は、各動物病院にお問い合わせください。
(2)獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
(3)装着後30日以内に指定登録機関(日本獣医師会)へ登録の申請をする。
        ※登録申請の際には、獣医師が発行した装着証明書と手数料が必要になります。
(4)登録が完了すると、登録証明書が交付されます。
※登録の申請は紙申請のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。












 
    





























更新日:2025年10月24日