動物の遺棄・虐待は犯罪です!

更新日:2026年01月13日

犬や猫等の愛護動物の遺棄、虐待(不適切な飼育も含む)は重大な犯罪行為です。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物も人と同じ、命あるものです。
動物を傷つけることは絶対にしないでください。

 

※愛護動物とは
犬、猫、牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、いえうさぎ、にわとり、にえばと、あひる。また、人が占有している動物で、ほ乳類、鳥類、は虫類に属するもの

 

罰則

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)が令和2年6月に改正され、愛護動物の虐待及び遺棄等に対する罰則が大幅に強化されました。

・愛護動物を遺棄する行為
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為
5年以下の懲役または500万円以下の罰金

遺棄・虐待を見かけたら

愛護動物の遺棄・虐待を見かけたら、最寄りの警察または動物愛護センターへ連絡・通報してください。

【連絡先】
・愛知県安城警察署(電話:0566-76-0110)
・愛知県動物愛護センター(電話:0565-58-2323)

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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