振動規制法に基づく規制地域の指定

更新日:2023年08月21日

振動規制法に基づく規制地域の指定等

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項並びに振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号、別表第2備考第1項及び第2項の規定に基づき、振動の規制地域の指定等については区分図のとおりです。

地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。

特定工場等において発生する振動の規制基準

特定工場等の振動規制区域区分一覧表

区域区分

地域区分

時間区分
午前7時から
午後8時まで
午後8時から
翌日の午前7時まで
第1種区域1

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

60デシベル 55デシベル
第1種区域2

第1住居地域

第2種住居地域

準住居地域

65デシベル 55デシベル
第2種区域1

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

調整区域

65デシベル 60デシベル
第2種区域2

工業地域(注1、注2)

70デシベル 65デシベル

(注1)第2種区域2の区域(工業地域)のうち学校、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域の基準は、上記の表の値から5デシベル減じた値とする。

(注2)第1種区域1又は2の区域に接する工業地域のうち、当該接する境界線から工業地域の区域内へ50メートルの範囲内の区域(注1の規定の適用を受ける区域を除く)における基準は、上記の表の値から5デシベルを減じた値とする。

特定建設作業の振動規制に関する区域の指定区分

特定建設作業の振動規制基準一覧表
区域区分 地域区分 規制種別
    基準値 作業時間 一日当たりの作業時間 作業期間 作業日
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

工業地域のうち下記(注)に示す区

75デシベル

午後7時から翌日の午前7の時間内でないこと

10時間を超えないこと

連続6日を超えないこと

 

日曜日その他の休日でないこと

 

第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

調整地域

工業地域のうち第1種区域で示す区域以外の区域

 

午後10時から翌日の午前6の時間内でないこと

14時間を超えないこと

(注)工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分

道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分一覧表
区域区分 地域区分 時間区分 要請限度
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

昼間

65デシベル
夜間 60デシベル
第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

調整地域

工業地域

昼間 70デシベル
夜間 65デシベル

昼間 午前7時から午後8時まで

夜間 午後8時から翌日の午前7時まで

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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