騒音規制法に基づく規制地域の指定
騒音規制法に基づく規制地域の指定等
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項及び第4条第1項、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号並びに騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度に定める省令(平成12年総理府令)別表備考の規定に基づく騒音の規制地域の指定については以下の表のとおりです。
地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。
特定工場等において発生する騒音の規制基準
区域区分 |
地域区分 |
時間区分 | ||
---|---|---|---|---|
午前8時から
午後7時まで |
午前6時から 午後7時から |
午後10時から 翌日の午前 6時まで |
||
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域1 |
調整地域 |
60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第3種区域2 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 |
工業地域 |
70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準
区域区分 | 地域区分 | 規制種別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 作業時間 |
一日当たり の作業時間 |
作業期間 | 作業日 | ||
一号区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 調整地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域のうち下記(注)に示す区域 |
85デシベル | 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと | 10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと | 日曜日その他の休日でないこと |
二号区域 | 工業地域のうち一号区域で示す区域以外の区域 | 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと | 14時間を超えないこと |
(注)工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域
自動車騒音の限度に関する区域
区域区分 | 地域区分 | 時間区分 | 道路に面する区域 | 幹線交通を担う道路に近接する区域 | |
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1車線 | 2車線以上 | ||||
a区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
昼間 |
65デシベル | 70デシベル |
昼間75デシベル 夜間70デシベル |
夜間 |
55デシベル | 65デシベル | |||
b区域 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 調整区域 |
昼間 |
65デシベル | 75デシベル | |
夜間 |
55デシベル | 70デシベル | |||
c区域 |
近隣商業区域 商業区域 準工業区域 工業区域 |
昼間 |
75デシベル | 75デシベル | |
夜間 |
70デシベル | 70デシベル |
昼間 6時から22時まで
夜間 22時から翌日の6時まで
更新日:2023年08月21日