農地を相続により取得したときの届出

更新日:2023年08月24日

農地を相続により取得したときの届出

相続や相続人に対する遺贈などにより、農地法の許可を得ることなく農地を取得した場合は、
農業委員会への届出が必要です。

ご注意ください

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。
権利取得の効力を発生させるものではありません。

この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続は別途必要です。

随時受付けしており、提出は1部です。

農地法第3条の3

お問い合わせ先
経済課 農政係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0153
ファックス:0566-83-1141

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