愛知県内に事業所、事務所または営業所を有し、事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合
種類 | 通常資金 (シン) |
小口資金 (シンショウ) |
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対象 | 従業員50人(商業・サービス業30人)以下の 中小企業者 |
従業員20人(商業・サービス業5人)以下の 中小企業者 |
金額 | 5,000万円以下 | 2,000万円以下 |
期間 および 貸付利率 (26年4月1日現在) |
運転資金・設備資金 |
運転資金・設備資金 |
資金使途 | 事業上の運転資金または設備資金 | |
返済方法 | 原則として据置6か月の均等分割返済 | |
貸付形式 | 証書貸付 | |
連帯保証人 | 原則として愛知県内居住するかたで、資産信用のある方。 個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要なし 会社・医療法人・・・・・・・・・・・・・・・・・1人以上(代表者を含む。) 企業組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・代表理事のみ |
担保は原則要しません。
銀行 |
三菱UFJ銀行知立支店、三重銀行知立支店、愛知銀行刈谷支店、名古屋銀行知立支店、中京銀行(知立支店・刈谷支店) |
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信用金庫 | 碧海信用金庫(知立支店・南陽支店・知立南支店・刈谷幸町支店・東刈谷支店)、西尾信用金庫知立支店、岡崎信用金庫知立支店、豊田信用金庫八橋支店 |
信用組合 | 愛知県中央信用組合知立支店 |
詳しい内容については、愛知県信用保証協会(下記リンク参照)のホームページをご覧ください。
知立市では個人事業及び中小企業振興施策の一環として、愛知県信用保証協会制度融資のうち小規模企業等振興資金、経済環境適応資金及び経営安定関連保証制度を利用し信用保証料を支払った場合、信用保証料の一部を補助する信用保証料補助事業補助金の制度を実施しています。
保証料の支払の日から起算して30日以内に必ず申請してください。
補助額は
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%
ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。
【補助対象】
市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。
(1) 知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。
(2) 信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
(3) 経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
※上記で補助対象となる方であっても、知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方、市税を滞納している方又は同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方は、補助対象となりません。
※市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がある方については、補助金の交付が受けられません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力郵送での申請をお願いします。
【申請方法】
郵送または持参
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力郵送での申請をお願いします。
郵送の場合
〒472-8666(住所不要) 知立市役所 経済課 信用保証料補助金担当 宛
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※簡易書留など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
持参の場合
知立市役所経済課(2階8番)の窓口へ。
※期限内に申請書が経済課に提出されなければ、いかなる場合も補助金を交付することはできません。
【必要書類】
ファイル名:13-02shinyouhoshoryo.pdf(PDF:149.1KB)
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