知立市中心市街地出店事業者支援補助金

更新日:2024年04月01日

hojyoannai

知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。

※予算枠に達した場合は受付終了になります。予めご了承ください。

補助対象者

申請日時点において、以下の項目すべてに該当すること。

・中心市街地(下記対象エリア参照)における空き店舗を自ら賃借して、店舗の開設を予定している者であること。
・空き店舗の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
・市税の滞納がないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

対象エリア

中心市街地エリア

エリアの境界線となる道路に接する空き店舗を含む。

補助対象要件

以下の項目すべてに該当すること。

・店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
・出店する店舗の業種が、下記対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
・住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるものであること。
・中心市街地において既に指定する業種を営んでいる者が、移転して営業しようとするものでないこと。
営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること。
・大型店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗施設であること。
・新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
・各種業態に関する法律等に反していないこと。

対象業種一覧

業種

対象業種は、日本標準産業分類を参考とする。

補助対象経費

・改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る費用)

・家賃(営業を開始した日の属する月から起算して12か月分まで)

※空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る家賃は、店舗及び住宅の面積に応じて家賃を按分して算出するものとする。

補助対象外経費

・事業の用に供する建物に付随しない備品類の購入費用
・店舗の賃借に係る敷金、礼金、共益費その他の経費
・国、県又は市の補助金の交付を受けた経費
・その他補助の対象となる経費として市長が不適当と認める費用

補助金の額

補助対象経費の3分の2に相当する額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税の額を除く。)

補助上限額

・改装費 100万円
・家賃 1月当たり10万円

交付申請

改装費の場合は改装しようとする店舗の工事着手前、家賃の場合は、賃貸借契約期間の開始日より前に以下の書類を知立市役所経済課窓口(2階8番)へご提出ください。

【共通(改装費・家賃)】

交付申請書(様式第1)(Wordファイル:40.5KB)

事業計画書(様式第2)(Wordファイル:50KB)

収支予算書(Excelファイル:12.6KB)

・店舗位置図(地図)

・市区町村民税の滞納がないことが証明できる書類

・個人の場合は住民票の写し又は運転免許証の写し、法人の場合は法人の登記事項証明書の写し

・空き店舗になった時期が確認できる書類

・その他市長が必要と認める書類

【改装費】

・改装に係る工事見積書

・改装に係る工事施工前の建物の現況図面及び工事施工予定箇所の写真

【家賃】

・賃貸借契約書の写し

実績報告

以下の資料を、完了の日から30日以内にご提出ください。

補助事業等実績報告書(Wordファイル:17.8KB)

収支決算書(Excelファイル:12.6KB)

・事業実施に要した費用が確認できる書類(請求書及び領収書等)の写し

・改装に係る工事完了後の建物の現況図面及び工事施行後の写真

注意事項

・営業開始から2年以上事業を継続できなかった場合は、補助金を全額返還いただきます。

・必要があるときは、事業者に対して報告もしくは書類の提出を求め、または立入調査を行うことがあります。

関連リンク先

お問い合わせ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141

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