セーフティネット保証5号の認定について【令和6年12月以降申請分より】
令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証5号の取り扱い変更及び認定申請書の様式変更について
セーフティネット保証5号認定に係る取り扱いについて
令和6年12月1日からセーフティネット認定における取り扱いが変更となります。
運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
保証協会への申込み期限(認定書の有効期限)
認定書の発行の日から起算して30日間
対象となる方
次の1及び2の全てに該当する方
- 知立市内に本社または主たる事業所を有している方
- 指定業種を営んでいる方
指定業種
現在の業種については下記中小企業庁ホームページにてご確認ください。
認定要件
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
セーフティ5号認定認定要件区分(PDFファイル:45.1KB)
申請書様式
対象の方 | 必要な様式 |
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【指定業種のみ営む場合】 最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること |
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【指定業種と非指定業種を営む場合】 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
対象の方 | 必要な様式 |
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【指定業種のみを営む場合】 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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【指定業種と非指定業種を営む場合】 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
対象の方 | 必要な様式 |
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【指定業種のみを営む場合】 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
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【指定業種と非指定業種を営む場合】 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること、かつ、 (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
対象の方 | 必要な様式 |
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【指定業種のみを営む場合】 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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【指定業種と非指定業種を営む場合】 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
提出書類
申請時のお願い
窓口混雑緩和、手続きの手戻りを減らすことによる認定書発行の迅速化を図るため、申請手続きは金融機関による代理申請をお願いします。
法人の場合
・認定申請書 2部
・5号認定添付書類(計算書)
・直近の決算書の写し(必要箇所:貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)
・申請書、添付書類に記入した数字の根拠となる書類の写し(試算表、売上元帳等)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・委任状(金融機関による代理申請の場合)
個人の場合
提出先
経済課 商工観光係 市役所2階8番窓口 電話:95-0125
更新日:2024年12月24日