知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金
知立市では、事業者が実施するカーボンニュートラルの推進を図り生産性向上に資するための省エネルギー及び再生可能エネルギー設備等の導入や次世代自動車の購入等に係る費用を補助します。
※予算枠に達した場合は受付終了になります。予めご了承ください。
※市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外です。
知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金交付要綱 (PDF:257.7KB)
対象となる事業者
申請日時点において、市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者で、以下の項目すべてに該当すること。
・市税の滞納がないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営むものでないこと。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・公的資金の交付先として社会通念上適正であると市長が認める者。
・次世代自動車の購入等にあっては、次世代自動車の法第58条第1項に規定する自動車検査証に使用者として記載されている者であり、かつ、当該使用者の住所が知立市内であること。
・次世代自動車の購入等にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引を主たる事業とする者でないこと。
補助対象経費・補助要件
以下の1~4の補助事業内容をご確認ください。
なお、国、地方公共団体、その他の団体等から補助金等の助成措置を受けたときは、補助対象経費から控除します。
1.省エネルギー診断の実施
補助対象経費
当該年度に実施した省エネルギー診断の診断、算定費、専門家の派遣に係る費用等の自己負担額
補助要件
補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
補助額
補助率1/2、上限10万円(千円未満切捨て)
2.省エネルギー設備等の導入
燃料、原材料等の使用料削減につながるエネルギー消費効率の高い設備等を導入する際の以下の費用を補助します。
補助対象経費
・設備費、附帯設備費
・既存の設備の改修費
・設備の更新又は既存の設備を改修するのに必要な調査費及び設計費
・設備等の運搬費
・設備の更新又は既存の設備を改修するのに必要な工事費(附帯設備設置工事費も含む。)
・既存設備の撤去処分費
補助要件
・交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づき実施するもの (当該年度中に国等から省エネルギー設備等の導入に関連する補助金の交付決定を受けている事業は除く)
・新規設備導入のみは対象外とする(既存設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備を導入する場合を除く)
・自宅兼事務所など居住部分と事業部分の電気代等使用エネルギーが明確に分かれていない家屋に対する取り組みにかかる経費は対象外とする
・補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
・中古品およびリース品は対象外とする
補助額
補助率1/3、上限50万円(千円未満切捨て)
3.再生可能エネルギー設備等の導入
再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備、充電器、蓄電池及びその他発電設備に付随又は連携する設備を導入する際の以下の費用を補助します。
補助対象経費
・設備費、附帯設備費
・設備の導入に必要な調査費及び設計費
・設備等の運搬費
・設備の導入又は更新に必要な工事費(附帯設備設置工事費も含む。)及び建物補強等工事費
・既存設備の撤去処分費
補助要件
・交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づき実施するもの (当該年度中に国等から再生可能エネルギー設備等の導入に関連する補助金の交付決定を受けている事業は除く)
・発電した電力を事業の用に自ら消費し、売電しないこと
・自宅兼事務所など居住部分と事業部分の電気代等使用エネルギーが明確に分かれていない家屋に対する取り組みにかかる経費は対象外とする
・補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
・中古品およびリース品は対象外とする
補助額
補助率1/3、上限50万円(千円未満切捨て)
4.次世代自動車の購入等
補助対象経費
・購入等する次世代自動車の車両本体価格(車両本体価格の値引きがあったときは、当該値引き後の金額)
補助要件
・以下の表に掲げる車両で、電気自動車等充給電システム(V2H)または外部給電器(V2L)を経由して、あるいは車載コンセントから電力を取り出せる機能(以下「外部給電機能」という)を有するもの。
区分 | 定義 |
---|---|
燃料電池自動車(FCV) | 電気を動力源とする4輪以上の自動車であって、動力源とする電気を水素と酸素を化学反応させて作るもの。 |
電気自動車(EV) | 電気を動力源とする4輪以上の自動車(総排気量0.050リットル以下又は定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車、原動機付自転車は除く)で、内燃機関を併用するものを除いたもの。 |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | エネルギー回生機能を有する4輪以上の自動車(総排気量0.050リットル以下又は定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車、原動機付自転車は除く)であって、外部からの充電が可能なもの。 |
区分 |
定義 |
---|---|
V2H | 次世代自動車から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅へ電力供給すること及びPHV又はEVに充電する装置で、電動車両用電力供給システム協議会(以下「EVPOSSA」という。)規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しているものであり、かつ、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)により登録されているものをいう。 |
V2L | 次世代自動車から電力を取り出す装置で、EVPOSSA規格「電動車自動車用充放電システムガイドライン V2L DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2L protocol認証)に合格しているもの又はCHAdeMO規格対応車両から電力の取り出しが可能であることについて車両製造業者から2車種以上の認定を受けているものであり、かつ、国の補助事業における補助対象機器としてNeVにより登録されているものをいう。 |
車載コンセント | 次世代自動車から車両外部に、出力AC100Vで1,500Wの電力を安全かつ安定的に供給するために必要な、標準装備又はメーカーオプションで装着される車内装備をいう。 |
・次世代自動車の新車を自らが行う事業の用に供する目的で購入又はリース(サブスクリプションを含む。)契約をしていること。
・補助金交付を受けようとする年度の4月1日以後に新車登録していること。
・当該次世代自動車を継続して3年以上使用すること。
補助額
FCV:1台につき20万円
EVまたはPHV:1台につき5万円
補助対象とならない経費
次に掲げるものは補助対象経費とはなりませんのでご注意ください。
・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
・通信費、水道光熱費及び旅費
・土地又は建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
・補助対象事業と直接関係のない工事に要した費用
・申請者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する費用
・省エネルギー診断を実施した事業用家屋以外の設備導入等に要する費用
・市の交付決定日より前に実施した事業に要した費用
交付申請について
1事業者につき1~4の各事業1回ずつ申請が可能です。
■申請方法
(郵送の場合)
〒472-8666(住所不要) 知立市役所 経済課 商工観光係 宛
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※特定記録など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
(持参の場合)
知立市役所経済課(2階8番)の窓口へ
■必要書類
1.省エネルギー診断の実施、2.省エネルギー設備等の導入、3.再生可能エネルギー設備等の導入の場合
以下の4つの書類に加え、各事業に必要な書類を 事業実施前に 提出してください。
・知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金交付申請書(様式第1-1) (WORD:44KB)
・営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書等の写し)
事業 | 必要書類 |
---|---|
省エネルギー診断の実施 |
・事業実施に要する費用が確認できる書類の写し |
省エネルギー設備等の導入 |
・省エネルギー診断報告書の写し(注1) ・省エネルギー診断を行った者の資格または実績を証明する書類の写し(注1) (注1)当該年度中に国等から省エネルギー設備等の導入に関連する補助金の交付決定を受けている場合は除く。 ・補助対象経費の積算根拠となる見積書の写し ・導入する設備の形状、規格、性能が分かる書類の写し ・導入する設備の配置等が記載された図面の写し ・工事着工前の現状が確認できる写真 ・(当該年度中に国等から省エネルギー設備等の導入に関連する補助金の交付決定を受けている事業の場合)国等の補助金交付申請書及び交付決定通知書の写し
|
再生可能エネルギー設備等の導入 |
4.次世代自動車の購入等 の場合
次世代自動車の購入をご検討されている場合は、導入設備か対象となるかどうか事前に知立市経済課商工観光係までご相談のうえ、以下の書類を 事業完了後に 提出してください。
・知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1-2) (WORD:46KB)
・次世代自動車の自動車検査証の写し
・販売店が発行した次世代自動車の購入の事実が確認できる書類(領収書等)の写しまたはリース契約の写し
・外部給電機能を有することが確認できる書類(注文書または契約書等の写し(標準装備のものは除く))
実績報告
1.省エネルギー診断の実施、2.省エネルギー設備等の導入、3.再生可能エネルギー設備等の導入の場合
以下の4つの書類に加え、各事業に必要な書類を 事業完了から30日以内に 提出してください。
・事業実施に要した費用が確認できる書類の写し
事業 | 必要書類 |
---|---|
省エネルギー診断の実施 |
・省エネルギー診断報告書の写し ・省エネルギー診断を行った者の資格または実績を証明する書類の写し |
省エネルギー設備等の導入 |
・設備等の設置等の状態を示す写真 ・(当該年度中に国等から省エネルギー設備等の導入に関連する補助金の交付決定を受けている事業の場合)国等補助金の実績報告書及び額確定通知書の写し |
再生可能エネルギー設備等の導入 |
注意事項
・この補助金の交付を受けて取得した設備について、取得日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用、撤去、譲渡、交換又は貸し付けすることはできません。(次世代自動車は除く。)
・場合によって、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めることがあります。
・必要に応じて、補助対象事業の進捗状況、効果及び補助対象事業により導入し設備等について、説明、文書の提出、又は現場の確認等を求めることがありますので予めご了承ください。
更新日:2023年04月01日