すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 令和3年2月28日まで | 令和3年3月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共企業等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
また、その事業主には、以下の義務があります。
詳しくは厚生労働省が作成した資料(下記PDF)をご覧ください。
愛知労働局 職業対策課 電話:052-219-5507
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