移住支援事業について
知立市首都圏人材確保支援事業補助金について
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区(在住者または通勤者)から移住し、補助金対象求人に就業した方等に、国・愛知県・知立市が共同で補助金を支給します。
これにより経済的な負担の軽減を図り、知立市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。
支給要件
次の(1)に定める要件を満たす方のうち、(2)~(5)までの要件のいずれかに該当する方に補助金を交付します。
なお、世帯向けの補助金を申請する場合は、(6)の要件も満たす必要があります。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)~(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次の事項全てに該当すること。
(a)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏 のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(b)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(c)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域とは
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
次の事項全てに該当すること。
(a)知立市に転入したこと。
(b)補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(c)補助金の申請日から5年以上、知立市に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次の事項全てに該当すること。
(a)その者の属する世帯の全ての構成員が知立市暴力団排除条例(平成24年条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(b)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(c)その他愛知県、知立市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業(一般)に関する要件
次の事項全てに該当すること。
(a)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(b)転入日時点で満50歳以下であること。
(c)就業先が、愛知県又はその他の道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。※1
(d)申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(e)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、かつ、申請時において当該法人等に在職していること。
(f)求人への応募日が、マッチングサイトに上記(c)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。※1
(g)就業した当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(h)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※1(参考)あいちUIJターン支援センターウェブページ(外部リンク)
(3)就業(専門人材)に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し転入した方は、次の事項全てに該当すること。
(a)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(b)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(c)当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(d)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(e)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4)テレワークに関する要件
次の事項全てに該当すること。
(a)所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を知立市に異動した場合であって、知立市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(b)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(c)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(5)起業に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
(6)世帯に関する要件
次の事項全てに該当すること。
(a)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(b)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(c)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2024年4月1日以後に転入したこと。
(d)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
補助金の額
世帯の場合:1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員※2を帯同して移住する場合は18歳未満の人数に関わらず100万円を加算する。)
単身の場合:60万円(1人の場合)
※2
・18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいいます(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)。
・18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。
申請方法
知立市首都圏人材確保支援事業補助金の手引き(PDFファイル:399.6KB)
をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
様式
・知立市首都圏人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1) (PDF:176.5KB)
・知立市首都圏人材確保支援事業補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第1別紙1) (PDF:85.8KB)
・愛知県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1別紙2) (PDF:61.4KB)
・就業証明書(就業)(様式第2-1) (PDF:86.5KB)
・就業証明書(テレワーク)(様式第2-2) (PDF:76.3KB)
申請期限
令和7年1月17日(金曜日)まで
補助金の返還
補助金の交付を受けた方が次の区分のいずれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)補助金の申請日から3年未満に知立市から転出した場合
(ウ)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす移住先での職を辞した場合(「就業」の場合のみ)
(エ)起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に知立市から転出した場合
更新日:2024年12月18日