経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
※提出書類のうち「セーフティネット4号添付書類」に「新型コロナウイルス感染症の影響発生月」を記載する欄を追加しました。ご記入をお願いいたします。
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以後)の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年と比較することになります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
※必要に応じて、認定書の内容を修正してください(前年1か月→前々年1か月)。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制や、Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でない場合には「最近1か月」を「最近6か月」とすることも可能です。
運用緩和で申請をされる方は、提出書類に加え、下記「運用緩和の理由及び計算書(最近1か月の売上高等の要件緩和)」をご提出ください。
運用緩和の理由及び計算書(最近1か月の売上高等の要件緩和) (PDF:231.2KB)
(1)申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等 の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
◎認定基準の緩和について
認定基準について運用の緩和をしています。
緩和基準の対象となる方
・ 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
・ 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
1.対象となる中小企業の方で本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が知立市である方は、経済課商工観光係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受ける。
2.希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
制度の詳細等については下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
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