離婚すると、母(または父)と子の戸籍は別々になります。
母(または父)と子の戸籍を同じ戸籍にしたいときは、先に裁判所で「子の氏変更許可申立て」をし、許可を得てから、市区町村役場に入籍の届出を提出してください。
届出人の本籍地もしくは住所地の市区町村役場。
知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間窓口で受け付けいたします。
入籍する人が15歳未満の場合は、入籍する人の親権者(法定代理人)
入籍する人が15歳以上の場合は、入籍する本人
(入籍の届出時に入籍する人が15歳未満のときは法定代理人、入籍する人が15歳以上のときは入籍する人本人)
夜間休日窓口に入籍届を提出された方で、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出にともなう手続きは、開庁時間内にお越しください。
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