離婚届の書き方と注意点

更新日:2019年04月01日

  • 黒インク又は黒ボールペンで記入してください。消せるボールペンは使わないでください。
  • 届出人欄は、今現在の氏名で必ず本人が自署してください。
  • 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
  • 協議離婚の場合は、証人が必要です。(裁判離婚の場合は必要ありません。)
  • 証人は、成年者(20歳以上)なら誰でもよいですが本人が自署してください。
  • 届出人の作成した届書を持参するのは第三者でもできます。
  • 知立市に本籍がない場合は、戸籍謄本1通の添付が必要です。
  • 一方が外国人または外国人同士のときは取扱いが異なりますので事前におたずねください。
書き方と注意点
項目 書き方

届出日

離婚届の届出日(提出する日)を記入してください。

(1)欄

戸籍謄本どおりの氏名と生年月日、
届出時点での住民登録地(住所)、世帯主の氏名を記入してください。

(2)欄

戸籍謄本どおりの本籍地を記入してください。
夫婦どちらかが養子・養女のときは、養親の氏名と続き柄を「その他」欄に書いてください。
妻の養父 「○○ △△、養子(養女)」
妻の養母 「○○ △△、養子(養女)」

(3)欄

話し合いによる離婚(家庭裁判所を介さない離婚)の場合は、
協議離婚の欄をチェックしてください。
家庭裁判所を介した離婚の場合は、家庭裁判所発行の書類が必要です。

(4)欄

旧姓に戻りたい方のみ記入してください。
現在の氏をそのまま使いたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
詳しくはお問い合わせください。

(5)欄

親権者になる人の欄に未成年の子の氏名を記入してください。

(6)(7)(8)欄

住民登録上、いまだ同居中であれば、
「同居を始めたとき」欄のみ記入してください。

(10)欄

国勢調査の年のみ記入してください。

 

届出時に本人確認をさせていただきます。
ご不明な点がありましたら、事前に市民課までお問い合わせください。

離婚届の記載例

お問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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