外国人との婚姻による氏の変更届
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)について
外国籍の人と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6か月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
届出期間
婚姻の日を含めて6か月以内。
婚姻届と同時に届出をすることもできます。
届出場所
氏を変更する人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場。
知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間休日窓口で受け付けいたします。
届出人
氏を変更する人
持ち物
- 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
- 戸籍謄本(知立市に本籍のある場合は不要です)
注意事項
夜間休日窓口に外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出された方で、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出にともなう手続きは開庁時間内にお越しください。
更新日:2023年08月21日