マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日で廃止となりました。今後は以下の手続きができなくなります。
・通知カードの新規発行
・通知カードの再交付申請
・通知カードの住所、氏名などの記載事項変更手続き
なお、通知カード廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
個人番号通知書および通知カードについて(マイナンバーカード総合サイト)
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバーの記載された住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致しているもののみ)
※氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。