戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月23日

戸籍法等の一部改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長による通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

知立市に本籍のある方への通知は7月後半に順次発送する予定です。

※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおりに戸籍に記載されます。

2 氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。

1の通知に記載の氏名のフリガナに誤りがあれば届出をしてください。

※届出をしなくても罰則はありません。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、1で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

※市区町村に届出をしたあとにフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

氏名のフリガナの届出方法等について

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、届出をすることができます。

市区町村から郵送で届いた通知に記載のフリガナに誤りがあった場合に届出をしてください。

※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

通知のフリガナに誤りがある場合等の届出方法

市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。

また、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。

届出資格者

【氏の振り仮名の届】

原則、戸籍の筆頭者が届出することができます。

配偶者などの在籍者と十分にご相談のうえ、届出してください。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.3KB)

【名の振り仮名の届】

各人が届出することができます。ただし、15歳未満の方については親権者が代わりに届出することとなります。

名の振り仮名の届(PDFファイル:745.7KB)

届出の際のご注意点

他の行政手続(パスポート、年金等)において、すでに使用している氏名のフリガナを確認してください。

戸籍上の氏名のフリガナと他の行政手続きで使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。

フリガナの制度に関するお問い合わせ先

【法務省振り仮名コールセンター】

※制度全般に関するご質問・ご相談はこちらへ。

電話番号:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

※土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く。

 

【知立市振り仮名専用ダイヤル】

※届出後の戸籍証明の取得に関することなど、具体的なお問い合わせはこちらへ。

開設準備中。

詐欺にご注意

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お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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