固定資産評価審査委員会

更新日:2023年08月22日

固定資産評価審査委員会とは

  固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て、市長が選任した3人の委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についての、不服の申出を審査します。

  固定資産評価審査委員会事務局は総務部総務課内にあります。

固定資産評価審査委員会への審査申出について

  固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
  この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。  ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

審査の申出ができる事項

  固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。 ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分について不服を申し立てる場合
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  5. 償却資産の価格に関する事項に不服を申し立てる場合

固定資産について審査の申出ができる期間

   審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
   また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

お問い合わせ先
総務課 総務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
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電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141

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