郵便等による不在者投票

更新日:2023年08月22日

重度の身体障害などで自宅療養中であって外出の困難な方で、一定の条件に該当する方は、自宅で投票し、郵便等でこれを送ることが認められています。

1.郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票のできる方

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害【1級又は2級】
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害【1級又は3級】
免疫、肝臓の障害【1級から3級】

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害【特別項症から第2項症】
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害【特別項症から第3項症】

介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

 

投票するには、郵便等投票証明書が必要です。選挙管理委員会に手帳や被保険者証を持参して交付申請してください。
申請は代理人でもできますが、申請書には本人の署名が必要です。

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることのできない下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載を代わりにさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる方

郵便等による不在者投票のできる方
身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚の障害【1級】 上肢、視覚の障害【特別項症から第2項症】

代理記載の方法による投票を行うには?

郵便等投票証明書を既に交付されている方

1.郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受けてください。選挙管理委員会に郵便等投票証明書と手帳を持参して記載申請してください。申請は代理人でもできます。申請書は本人の署名は必要ありません。

2.選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出をしてください。選挙管理委員会に郵便等投票証明書と代理記載人となるべき者の署名のある同意書・宣誓書を持参して届け出してください。届出は代理人でもできます。届出書は本人の署名は必要ありません。

郵便等投票証明書をこれから交付申請される方

1.郵便等投票証明書の交付申請を行います。選挙管理委員会に手帳を持参して申請してください。申請は代理人でもできます。申請書は本人の署名は必要ありません。

2.郵便等投票証明書の交付申請と同時に、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出 をしてください。選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の署名のある同意書・宣誓書を持参して届け出してください。届出は代理人でもできます。届出書は本人の署名は必要ありません。

虚偽の投票を行った場合は?

代理記載人が指示された候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課総務係内)
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら