選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権を有する者をあらかじめ登録しておいて、選挙のとき投票所において、照合の上、投票を行うことによって、選挙の公正を図るために作られる大切な名簿です。たとえ選挙権があっても、この名簿に載っていない者は投票できないことになっています。この名簿は、市の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成します。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
選挙人名簿には、基準日において次の二つの要件を満たしている場合に登録されます。
年齢要件 | 定時登録月の1日までに、年齢が18歳に達している者 選挙時登録の場合は、投票日において年齢が18歳に達している者 |
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住所要件 | 住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている者 |
ただし、成年被後見人や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者等には選挙権がありません。
在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人については、本人からの申請により在外選挙人名簿に登録され、衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができます。
1.在外選挙人名簿の登録
ア.対象者
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者
イ.受付
管轄の領事官
ウ.申請先
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
2.在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されたときは、登録した市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。この在外選挙人証を提示して投票を行います。
死亡や日本国民でなくなった場合などのほか、国内に住民票が作成されてから4か月を過ぎた場合等には、在外選挙人名簿の登録から抹消されます。
また、国内の住民基本台帳に登録されたままの方は、在外選挙人名簿へ登録することができませんので、必ず住民基本台帳の転出手続をとってください。
3.投票方法
在外選挙人名簿に登録された方は、「衆議院議員選挙」と「参議院議員選挙」に投票することができます。
投票方法は「在外公館投票」、「郵便投票」または「日本国内における投票」のいずれかによることとなります。
詳細は次のURLからご確認ください。
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選挙管理委員会(総務課総務係内)
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月23日