選挙制度Q&A

更新日:2023年08月23日

選挙権年齢が「満18歳以上」になりました

公職選挙法の改正により、平成28年7月10日の参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

投票

(画像)めいすいくん

選挙権がある人は投票できる?

選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。

その他、選挙の公示日(告示日)前日にも同様の要件で登録されます。

 

投票日に投票に行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、区役所、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)

なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ区市町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

選挙運動

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

選挙運動はいつからできる?

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(配布できる選挙に限りがあります。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

やってはいけない選挙運動とは?

「買収」「戸別訪問」「飲食物の提供」「気勢をはる行為」等の選挙運動は公職選挙法により禁止されています。

インターネット選挙運動

インターネットを利用した選挙運動

(画像)ネット選挙チラシ

平成25年4月公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されました。

ただし、改正後も事前運動や18歳未満の者による選挙運動、候補者及び政党等以外による電子メールでの選挙運動や受信者の同意のないメールでの選挙運動等は禁止されておりますのでご注意ください。

インターネット選挙運動解禁についての概要については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

また、インターネット選挙運動解禁に係るチラシ(総務省作成)もあわせてご確認ください。

お問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課総務係内)
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141

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