現場代理人の工事現場への常駐義務緩和について
知立市では、工事請負契約条項第10条第2項に定められた現場代理人の常駐規定について、建設業者の受注機会の拡大を図るため、知立市が発注した建設工事について支障がないと認めた場合に限り、他の工事の現場代理人との兼務を一部認める緩和措置を適用しています。
詳細については、添付ファイルをご確認ください。
※令和7年2月1日以降契約工事より以下のとおり取り扱いが変わっております。
【兼務できる契約金額総額(税込)】
4,000万円 → 4,500万円(建築一式工事以外)
8,000万円 → 9,000万円(建築一式工事)
更新日:2025年01月10日