建築士法の一部改正に伴う契約事務手続きについて

更新日:2023年08月23日

平成27年6月25日より、「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が施行されました。これにより、建築設計委託または建築工事監理委託契約を締結するとき、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、契約の当事者が「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」事項が追加されました。
これを受けまして、知立市では以下のとおり取扱いますのでご承知おき下さい。

1.対象業務

建築士法第3条、第3条の2及び第3条の3の規定に該当する
建築設計委託業務又は 建築工事監理委託業務 のうち 平成27年6月25日以降に契約締結されるもの

2.手続の流れ

ア:落札者等は、発注担当課に対して、建築士法第24条の7第1項に基づく説明を行い、
別紙様式を交付する(添付ファイル参照)
イ:発注担当課はアの書面について適切かどうか確認した後、契約担当課に提出する
ウ:契約担当課はア・イの手続終了後、速やかに交付された書面とともに契約締結を行う
(落札決定日の翌日から起算しておおむね7日以内)

3.契約変更する場合

契約変更の必要が生じた都度、発注者と受注者が協議の上、2.の流れに準拠して速やかに手続を行う

建築士法第22条の3の3に関する各種様式

お問い合わせ先
総務課 契約検査係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0147
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら