1.契約保証の実施基準額の引下げ
現行
契約金額が500万円以上の工事請負契約
改正
契約金額が130万円を超える工事請負契約
2.事務手続きの一部変更について
【落札時の手続き】
・受注者は、落札決定後速やかに、契約保証方法通知書(様式第1)により契約保証金額及び契約保証方法を発注者に通知するものとする。
【契約時の手続き】
・契約保証金で納付の場合受注者は、発注者から交付された納付書により知立市指定金融機関等へ契約保証金を納付し、契約保証金提出書(様式第2)に領収書の写しを添えて、押印した契約書とともに発注者に提出するものとする。
【工事完成時の手続き】
・有価証券で納付の場合受注者は、有価証券返還請求書兼受領書(様式第7)を発注者に提出するものとする。
・銀行等の保証の場合受注者は、保証書返還請求書兼受領書(様式第9)を発注者に提出するものとする。
3.適用
平成30年4月1日以降に契約される契約について適用する。