最低制限価格及び低入札価格調査制度

更新日:2024年04月17日

   知立市では、競争入札におけるダンピング受注への対策として、一定規模以上の建設工事、工事関係委託に対し最低制限価格及び低入札価格調査制度を導入しています。

最低制限価格

   あらかじめ最低制限価格を設け、最低制限価格に満たない入札を行ったを最低入札者を落札者としない制度。
(関連規定:地方自治法施行令第167条の10第2項)

【対象となる工事等】

  1. 建設工事(建設業法第2条第1項に規定される建設工事)
       設計金額が130万円を超えるもの
     
  2. 工事関係委託(測量、設計、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタント業務の委託)
       設計金額が500万円を超えるもの

【最低制限価格の算出方法】 

  1. 建設工事
    知立市低入札価格調査等実施要領(以下「実施要領」)別表1の工事の種類に応じ同表の1.欄から5.欄までに掲げる額の合計額。
     
  2. 工事関係委託
    実施要領別表2の業務区分に応じ同表の同表の1.欄から4.欄までに掲げる合計額。ただし、複数の業務区分を含むものについては、業務区分毎に同表の1.欄から4.欄までに掲げる額の合計額。
     
    ※ 上記金額が予定価格の75%未満の場合は予定価格の75%とし、92%を超える場合は予定価格の92%とします。
    ※ 上記金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。ただし、複数の業務区分を含むものについては、業務区分毎に算出された金額に対し端数処理を行った額の合計額とします。

低入札価格調査基準価格

   あらかじめ低入札調査基準価格を設け、その基準価格を下回る価格で入札が行われた案件に対し調査を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断した場合、最低入札者等を落札者としない制度。
(関連規定:地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項)

【対象となる工事等】

  1. 建設工事(建設業法第2条第1項に規定される建設工事)
      ・ 国庫又は県費による補助金、負担金等の交付対象事業のもの
      ・ 設計金額が3,000万円以上のもの
      ・ 総合評価落札方式で発注するもの
     
  2. 工事関係委託(測量、設計、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタント業務の委託)
      ・ 国庫又は県費による補助金、負担金等の交付対象事業のもの
      ・ 設計金額が1,000万円以上のもの

【低入札調査基準価格の算出方法】 
    
     最低制限価格の算出と同様

 

【失格基準価格の算出方法】

  1. 建設工事
    実施要領別表3の工事の種類に応じ同表の1.欄から5.欄までに掲げる額の合計額。
     
  2. 工事関係委託
    低入札調査基準価格に10分の8を乗じて得た額。ただし、複数の業務区分を含むものについては、業務区分毎に算出された額の合計額に対し10分の8を乗じて得た額とします。

低入札価格調査に関する規定集

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