総合評価落札方式に関すること
知立市が発注する建設工事のうち、価格と価格以外の要素を総合的に評価し、知立市にとって最も有利なも者を落札者として決定する方法として総合評価落札方式を実施しております。
総合評価落札方式の対象工事のうち、特別簡易型での次の6業種【土木・建築・管・舗装・水道施設・電気】の評価項目および配点は、下記のとおりです。
【令和5年度~】
令和5年度以降の評価項目及び評価基準は、令和5年4月1日以降の入札から適用します。
令和5年度評価項目及び評価基準一覧 (PDFファイル: 401.6KB)
【令和5年度 工種別評価項目及び評価基準(特別簡易型)】
【令和7年度~】
令和7年度以降の評価項目及び評価基準は、令和7年4月1日以降の入札から適用します。
令和7年度評価項目及び評価基準一覧 (PDFファイル: 243.5KB)
総合評価落札方式実施要綱の一部改正について
1. 知立市総合評価落札方式は平成20年度より(試行)運用を行っていましたが、平成30年度より本格運用を開始しました。また、令和元年度より事前審査型から事後審査型へ変更しています。
知立市総合評価落札方式実施要綱 (PDFファイル: 167.1KB)
2. (改正内容) 対象工事の選定
現行
第3条 総合評価落札方式の試行対象工事は、一般競争入札及び指名競争入札に該当する工事のうちから審査部会の審議を経て指名審査会において決定する。
改正
第3条 総合評価落札方式の対象工事は、一般競争入札及び指名競争入札に該当する工事のうち、設計金額が5千万円以上のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、設計金額が5千万円未満のものであっても審査部会が必要と認めたものは指名審査会の審査を経て、対象工事とすることができるものとする。
(1) 簡易型 技術的な工夫の余地がある一般的な工事について、施行計画、同種・類似工事の経験、工事成績及び地域貢献等と入札価格を総合的に評価するもの。
(2) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事について、同種・類似工事の経験、工事成績及び地域貢献等と入札価格を総合的に評価するもの。
2 前項の規定にかかわらず、技術的な工夫の余地が大きい高度な技術を要する工事については、他の方法によるものとし、その方法について指名審査会に諮るものとする。
3.施行日 平成30年4月1日より施行
更新日:2025年01月14日