2025年10月から電子契約と電子保証を開始します!

更新日:2025年09月12日

電子契約(利用申出)・電子保証(認証キー)の送信先アドレス

電子契約・電子保証の詳細は、以下に説明がございます。

知立市電子契約・電子保証の連絡先メールアドレス


水道事業との契約案件も総務課メールアドレスで受付します。(水道課へ連絡いただいても支障ございません。)


知立市では、知立市DX推進戦略の1つとして、2025年10月以降、電子契約と電子保証を開始します。

電子契約

電子契約の対象となる案件

令和7年10月1日以降に契約する案件のうち、電子入札(見積)で執行する案件で受託者(市との契約先)が希望した当初契約。(変更契約は当面の間対象外)

知立市の電子入札(見積)では、
物品=あいち電子調達共同システム(物品等)
工事・建設コンサル=あいち電子調達システム(CALS/EC)
を用いております。
 

電子契約できる案件

設計金額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)別表第5にある金額を超える案件
(工事又は製造の請負は設計金額200万円超、物品購入は設計金額150万円超など)
 

電子契約の事業者など

電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)の立会人型電子契約を利用します。
やりとりを電子印鑑GMOサインのシステム上(電子メール)で行いますので、noreply" @ "gmosign.comを受信できるようにしてください。
なお、迷惑メール対策のため" @ "の部分は@と読み替えてください。

やりとりを電子メールで行いますので電子契約で使う電子メールアドレスをご用意ください。また、利用にあたり費用(インターネット利用料を除く。)や電子印鑑GMOサインへのユーザー登録は特に必要ありませんが、登録するとウェブ上で保存ができるといったサービスを利用できるようになります。(一部有料)
利用環境など詳しくは、電子印鑑GMOサインのホームページをご覧ください。

利用方法など(動画)の説明はこちら

電子印鑑GMOサインについて
(作成者と問合せ先:GMOグローバルサイン・ホールディングス)

動画(YouTube)を掲載していますので、ご利用ください。予告なく動画配信を終了(リンク切れ)することがあります。


また、電子印鑑GMOサインのホームページにある「ヘルプ」で確認いただくこともできます。お問合せ先もリンク先に掲載しております。
事業者様向けの操作方法は、以下リンク先にある「契約相手先さま向け 締結方法のご案内」にある資料をダウンロードください。

他自治体や企業などで採用している「電子印鑑GMOサイン」と操作方法で違いは特にありません。
 

電子契約利用申請方法について
(作成者と問合せ先:知立市総務課契約検査係)

物品と工事・建設コンサル(CALS/EC)で利用にあたっては、案件ごとに「申出書」の提出が必要(上記メールアドレス)です。「申出書」の提出時期が異なりますので以下「電子契約の流れ」でご確認ください。

申出書を期限内に提出がなかった場合は、従来どおりの方法(紙書式による契約書締結)で取り扱いさせていただきます。

電子契約の流れ(物品、工事・建設コンサル) 下図のPDFデータ(PDFファイル:12.8MB)
 

物品の場合

物品系の電子契約の流れ

工事・建設コンサルの場合

一般競争入札の申請書類のうち「電子契約申出書」については電子メールで、それ以外の書類はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)経由で提出【従来どおり】ください。

工事及び建設コンサル系の電子契約の流れ

お問合せは、ページ下の総務課契約検査係へお願いします。

電子契約の様式類はこちらです

電子契約書の取扱いに関する特約について【すべての電子契約が対象】

当市と電子契約を締結するにあたっては、「電子契約書の取扱いに関する特約」に同意いただく必要がございます。この特約は、電子契約のデータに添付いたします。電子契約で登場する用語についても特約で定義(説明)がございます。


電子契約の利用に必要な「申出書」の様式は以下のとおりです。物品と工事・建設コンサルで異なります。
ワード版、PDF版ともに同じです。記入例は、PDF版の2ページ目にございます。

物品の「申出」様式

工事・建設コンサルの「申出」様式

電子保証について

従来の紙による保証証書に加え、建設工事等の契約保証と前払金保証(中間前払金含む)において「電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)」の取り扱いを令和7年10月1日以降の契約分から開始します。

例 契約保証証書、前払金保証証書(東日本建設業保証株式会社)等

対象となる工事等

電子契約と同じ金額の建設工事(設計金額200万円超)等です。入札公告や通知で契約保証を免除している場合は対象外です。なお、紙による契約で、電子保証としても支障ありません。
従来どおり落札決定後の契約保証の通知時に電子保証を利用する旨お伝えください。

電子証書等の申込及び提出方法等については、各保証事業会社等にお問い合わせください。

認証キーについて

電子保証を保証事業会社で行った場合、電子保証の「認証キー」が発行されますので、発注者(知立市・知立市水道事業)へお伝えいただく必要があります。
上記契約検査係のメールアドレスへ「認証キー」の情報を送信してください。
 

≪参考≫コリンズ・テクリスなどの登録について

コリンズ・テクリスなど工事や建設コンサルの受注後に必要な発注者の登録用のメールアドレスは、従来どおり発注担当課が指定したメールアドレスとなります。

 

注意点

契約保証金を現金納付する場合は来庁のうえ納付書の受け取りが必要のほか、金融機関による保証の場合は保証書の原本の提出が必要です。(従来と変わりません。)

電子契約・電子保証以外の変更点

上記電子契約・電子保証の導入以外に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)一部改正に伴い、少額随意契約の基準額の引上げ(地方自治法施行令にある上限額と同額)を2025年10月以降行います。
(例)工事又は製造の請負 130万円以下 → 200万円以下 など

改正内容は、総務省ウェブサイト「新規制定・改正法令・告示 政令」にある「地方自治法施行令の一部を改正する政令(公布日令和7年3月28日)」をご覧ください。概要は以下リンク先(外部リンク)で確認いただけます。

なお、少額随意契約の案件については、当面の間電子契約の対象外です。また、契約保証(工事)は少額随意契約の案件は対象外です。

お問い合わせ先
総務課 契約検査係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0147
ファックス:0566-83-1141

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