住宅用家屋証明
あらまし
個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たして登記する場合に、市長発行の「住宅用家屋証明」を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)の税率が軽減されます。
申請窓口
税務課
手数料
1,300円
手続きの方法
窓口での申請の場合
「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。申請の際には、申請者(窓口に来られた方)の本人確認資料の提示をお願いします。
郵送での手続きの場合
「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して、以下のものを追加で同封してください。
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手数料分の定額小為替(郵便局でお求めください。)
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返信用封筒(切手を貼付し、返信先の郵便番号、住所、氏名を記載したもの。)
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申請者本人の本人確認資料の写し
住宅用家屋証明書・申請書様式 (Wordファイル: 12.5KB)
住宅用家屋証明書・申請書様式 (PDFファイル: 263.5KB)
あて先
〒472-8666
知立市広見3丁目1番地 知立市役所税務課
住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件
共通要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅については、その延床面積の90パーセントを超える部分が住宅用であること。
・区分所有の建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火構造物であること。
新築した家屋(注文住宅等)
・建築後1年以内の家屋であること。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
・取得後1年以内の家屋であること。
・取得原因が売買または競落によるものであること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
・取得後1年以内の家屋であること。
・取得原因が売買または競落によるものであること。
【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】
・建築後年数が、20年以内(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものであること。※注1
※注1 建築後年数が20年超(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年超)の家屋については、新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要です。
【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】
・昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。※注2
※注2 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要です。
建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋
・取得後1年以内の家屋であること。
・取得原因が売買または競落によるものであること。
・宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定の増改築等の工事を行って個人が取得するまでの期間が2年以内であること。
・取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
・宅地建物取引業者が、2年以内に取得した家屋(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)に対し、特定の増改築を行った上で売却する家屋で、その工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
・次のいずれかに該当すること
ア 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること。
イ 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までに掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えること。
【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】
・建築後年数が、20年以内(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものであること。※注1
※注1 建築後年数が20年超(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年超)の家屋については、新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要です。
【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】
・昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。※注2
※注2 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要です。
必要書類
住宅用家屋証明書の発行には、住宅用家屋証明申請書と併せて、以下の書類の添付が必要です。
新築した家屋(注文住宅等)
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次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 登記完了証(電子申請)
イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
ウ 登記全部事項証明書
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住民票の写し(コピーでも可)
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建築確認申請書(コピーでも可)
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特定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(コピーでも可)
※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
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次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 登記完了証(電子申請)
イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
ウ 登記全部事項証明書
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次のアからエのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
ア 売買契約書
イ 媒介契約書
ウ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
エ 登記原因証明情報
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家屋未使用証明書(原本)
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住民票の写し(コピーでも可)
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建築確認申請書(コピーでも可)
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特定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(コピーでも可)
※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
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登記全部事項証明書(コピーでも可)
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次のアからエのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
ア 売買契約書
イ 媒介契約書
ウ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
エ 登記原因証明情報
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住民票の写し(コピーでも可)
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【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】
建築後年数が、20年超(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート 造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年超)の場合、次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
イ 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)
【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】
昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
イ 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)
※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。
建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋
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登記全部事項証明書(コピーでも可)
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次のアからエのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
ア 売買契約書
イ 媒介契約書
ウ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
エ 登記原因証明情報
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住民票の写し(コピーでも可)
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売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、当該家屋の売買価格及び取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
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増改築等工事証明書(コピーでも可)
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既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書(第7号工事(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事)の場合)(コピーでも可)
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【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】
建築後年数が、20年超(建物の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリート 造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年超)の場合、次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
イ 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)
【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】
昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、次のアからウのいずれか(コピーでも可)
ア 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
イ 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)
※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。
転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)
申請者が取得した家屋に未入居の場合は、以下の書類を添付し、申し立てを行ってください。
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自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(原本)※注1
※注1
入居予定年月日(申し立て日からの期間は通常1,2週間程度)が登記のあとになる理由を記載し、署名・押印したもので、任意の様式でも可とします。
家屋の所在地と申請者の住所が異なる場合
建て替えで家屋の所在地番が変わっても前住所を使用される場合等、現在の住民票上の住所と家屋の所在地が異なる場合は、以下の書類を添付し、申し立てを行ってください。
更新日:2024年12月24日