固定資産税

更新日:2023年08月23日

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市に納める税金です。

固定資産の種類

固定資産の種類は、土地、家屋、償却資産の3つに区分され、次のような種類があります。

1.土地:田、畑、宅地、雑種地など

2.家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など

3.償却資産:土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械、器具など

納税義務者

その年の1月1日(賦課期日)現在において、市内に固定資産を所有している人です。ここでいう所有者とは、次の人をいいます。

1.土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に登記又は登録されている人
2.家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録されている人
3.償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。 

固定資産税の税額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。

課税標準額は原則として固定資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地に対し税負担を軽減する特例措置が取られているほか、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。

固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税相当額

なお、市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額が、

〔土地〕30万円未満 〔家屋〕20万円未満 〔償却資産〕150万円未満

の場合は、課税されません。

評価替え(価格の据置措置)について

土地・家屋については、国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行い、地目の変更、家屋の増改築などがあった場合などを除き、原則として3年間評価額を据え置くことになっています。なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正ができる特例措置を講じています。

また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した評価額の合計額が課税標準額(決定価格)になります。

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら