固定資産税(家屋)

更新日:2023年08月23日

課税の対象となる家屋について

固定資産税・都市計画税の課税の対象となる家屋は不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。一般的には以下の3つの要件を満たす、住宅・店舗・事務所・工場・倉庫・車庫等の建物を指します。

(ア)屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるもの

(イ)コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないもの

(ウ)目的する用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること

家屋評価のしくみについて

家屋の評価は総務省より示されている「固定資産評価基準」に基づき、再建築費評価方法により評価されます。

 

(1)新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

 

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

 

経年減点補正率とは

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの

 

(2)在来家屋の評価

在来分家屋の評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則 として前年度の価額に据え置かれます。

 

評価額=再建築価格(前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合)×経年減点補正率

 

家屋調査について

家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。知立市の税務課職員が調査に伺い、家屋の外装および間取り、各部屋の仕上げ、建築設備等を調査し、総務省より示されている「固定資産評価基準」に沿い建物の評価を行います。その際に以下の書類等が必要となりますので、ご用意くださいますようお願いいたします。

 

(ア)建築確認図面

(イ)工事請負契約書

(ウ)印鑑(認印可)

(エ)各平面図の写し

(オ)長期優良住宅認定通知書の写し(認定を受けている場合のみ)

(カ)マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

新築住宅に対する固定資産税の軽減について

新築住宅については新築された住宅の種類により新築の翌年度から一定の期間、対象床面積※に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。減額が終了すると本来の税額に戻りますのでご注意ください。

 

(1)適用対象は次の要件を満たす住宅です

専用住宅や併用住宅、共同住宅であること

(なお併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること)

 

床面積要件

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

(2)減額される範囲(対象床面積※)

減額の対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗、事務所等は減額の対象となりません。住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

 

(3)減額される期間

減額される期間は以下のとおりです。

 

新築軽減対応表
区分 新築(一般)住宅 認定長期優良住宅
一般住宅 3年間 5年間
3階以上の耐火・準耐火構造の住宅 5年間 7年間

※長期優良住宅の場合は認定通知書の写しを家屋調査時にご提出ください。

 

[注意事項]

(ア)建売住宅、分譲マンション等を購入時には残余期間が対象です

(イ)増・改築は減額の対象になりません

(ウ)都市計画税に軽減措置はありません

(エ)新築軽減中に離れ・車庫・物置等を建築し、床面積要件から外れると翌年度から減額されません

(オ)2世帯住宅等の場合は、各々が日常生活に通常必要な専用出入口・台所・便所・風呂等を有し住宅の構造上および利用上独立した住宅となっている場合に限り、居住部分ごとに減額要件の判定を行います。

 

※一般的に言われる2世帯住宅とは異なる部分もありますので、詳細な内容については電話か税務課窓口までお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら