退職所得に係る市県民税について

更新日:2023年08月24日

退職所得に係る市県民税について

退職金を支払うときは、所得税と同様に、退職所得に係る市県民税も、他の所得と区分して、特別徴収していただくことになっています。

納付の際は以下の点にご留意ください。

(1) 納入は、退職手当等が支払われる際、所得税と同様に市県民税を徴収し、徴収した翌月の10日までに給与分の特別徴収税額とあわせて納付してください。

(2) 5月中旬に市から発送いたします納付書をご利用される場合は、必ず市民税と県民税の内訳を記載してください。

(3) 「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を必ず提出してください。

(4) (2)、(3)とも、独自の様式を使用されるのは構いませんが、 勤続年数、退職手当等支払金額、退職所得控除額、市民税と県民税の内訳は必ず記載してください。

(5) 退職手当等を支払う従業員から提出された退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等があると記載されている場合は、退職所得申告書の写しか、支払い済みのたの退職手当の勤続年数、退職手当等支払金額、退職所得控除額、市民税と県民税の内訳がわかるものを提出してください。

 

退職所得に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書

知立市ホームページ内「税務課様式集」に掲載しております。
給与支払報告書・特別徴収関係届出様式」の中にございます。
 

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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